東京
錦天城法律事務所について
錦天城法律事務所外國法共同事業(yè)について
弊事務所は、2022年4月28日をもちまして正式に設立致しました。
また、2024年7月19日に、外國法共同事業(yè)を開始しております。
東京事務所は、「外國弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に基づき、當事者または官公署の委囑により中國法に関する法律事務を行うことや國際仲裁?國際調(diào)停事件の手続きについての代理、外國法事務弁護士の業(yè)務に関連する講演會の開催、出版物の刊行、他人の事業(yè)および財務狀況、資産の価値等の外國法に関する法律事務について調(diào)査、証明の業(yè)務、日本の弁護士との共同事業(yè)を行っております。
東京は日本における経済、文化の中心地のひとつであり、政治の中樞を擔う地でもあります。また、日本の主要企業(yè)の多くが東京に本社を構え、工業(yè)、金融、商業(yè)などの面で様々な優(yōu)位性を持っており、総合的な実力はアジア都市トップと評価されています。錦天城東京事務所は、その地利を充分に活かし、中日両國の弁護士の活発な交流と協(xié)力を推進し、日本現(xiàn)地の有力法律事務所、會計事務所等とのコミュニケーションの「窓口」としての機能を整備することにより、中國に進出されている日系企業(yè)様、あるいは中國から対日投資を行う中國企業(yè)様に対して、良質(zhì)で総合的なリーガルサービス?サポートを提供しています。
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