中華全國総工會が「工會労働法律監督弁法」を発表、主に使用者の悪意の給與支払遅延、違法な超過勤務、違法な人員削減等の問題を監督
概 要
4月12日の報道によると、中華全國総工會弁公庁は先日、「工會労働法律監督弁法」(以下、「弁法」とする。)を発表した。その主旨は、工會による労働法律監督業務を更に規範化、強化し、工會による労働法律監督の効果及び水準を向上させ、使用者の雇用の規範化、労働法令の実施、穏やかな労働関係の構築推進等において、工會による労働法律監督の役割を十分に発揮させることである。
「弁法」では、工會による労働法律監督業務は、法令を遵守し、客観的?公正であり、労働者を保護し、調和し協力する原則を守るべきことを定め、上級の工會に対し、下級機関への業務を強化し、類別による指導、検査督促を行うよう求めている。
また、「弁法」において、使用者の悪意の給與支払遅延、違法な超過勤務、違法な人員削減等の問題の他、社會保険料の未納又は納付不足、侮辱的な體罰、脅迫による労働、職業差別、児童の使用、職業による健康被害等の問題を工會が重點的に監督することを定めていることが注目點である。
「弁法」では更にまとめとして、ここ數年工會による労働法律監督を実施してきた上で有効な、労働雇用に関する法的リスクの「健康診斷」、「1つの書簡と2つの文書」、労働雇用監督評価等の経験や方法を推し進め、工會による労働法律監督の方法、プロセス、及び工會による労働法律監督の組織、監督の保障等の関連規定を整備し、各工會に対し、労働法律監督員が職務を行うための必要條件を整え、その合法的な権利及び利益を保護するよう求めている。






