日中比較法の見(jiàn)地から孔祥俊先生のご報(bào)告を伺い思うところ―一橋大學(xué)法學(xué)研究科教育評(píng)議員 伹見(jiàn)亮 氏―
1. 法と司法解釈の関係について
→ 日本法の場(chǎng)合、立法?改正作業(yè)を通じて法が非常に詳細(xì)になり、細(xì)かくなる傾向
√ 中國(guó)の反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法は4400字(中文)、日本の不正競(jìng)爭(zhēng)防止法は33000字
√ 日本では法律自體に問(wèn)題狀況や規(guī)律の內(nèi)容が明確に示される(対応?変化は遅い)
√ 法的な技術(shù)?レトリックを用いた表現(xiàn)も多く、條文が非常に読みにくい(ギルド的)
√ 個(gè)別狀況についてはルール化が難しく、司法の判斷が慎重になり、分岐も目立つ
→ 中國(guó)法では立法はむしろ大きな枠を示し、司法解釈で詳細(xì)化する、というのが顕著
√ 條文は一般人にも読みやすく、ユーザー目線。意図?趣旨など大枠が明確に伝わる
√ 直接処理を擔(dān)當(dāng)する専門部局(行政?司法)によるルール定立の余地が大きい
√ 現(xiàn)実狀況と処理ルールが連動(dòng)しやすく、個(gè)別問(wèn)題への対処が具體的かつ詳細(xì)?果斷
2. 豊富な事件の分類?検討
→ 本報(bào)告は、裁判官ならではの視點(diǎn)。収穫が大きい
→ 日中とも事件分析の重要性を強(qiáng)く意識(shí)(但し事件は様々で個(gè)別対応が必要となる)
→ 日本=法文が余りに詳細(xì)で限定的…新ルールの適用事例が見(jiàn)られない例も(下記)
→ 中國(guó)=(法文)初歩的立証や合理的表明など、抽象的で程度の問(wèn)題となる概念が多い
→ 具體的なケースだけでなく、上級(jí)審(とりわけ最高法院)の判斷基準(zhǔn)が必要に
3. 立証責(zé)任(とりわけ転換ルール)の様相
→ 日本では長(zhǎng)きに渡り(現(xiàn)在も)重要な課題(実體法基準(zhǔn)=法律要件分類説の限界?)
√ 民法?民事訴訟(規(guī)範(fàn))全體の構(gòu)造?均衡重視?個(gè)別対応が困難(法5の2が典型)
→ 中國(guó)は分類?個(gè)別対応の様相が顕著(不法行為法の両原則や環(huán)境分野の対応など)
√ 社會(huì)的?経済的現(xiàn)実への対応という意識(shí)が強(qiáng)く、合理的処理?実質(zhì)的対応が可能
終わりに
① 総じて、大きく見(jiàn)たとき、統(tǒng)治構(gòu)造全體の枠組みの違いが背景に
→ 中國(guó):一體?一元的統(tǒng)治(社會(huì)主義的)=財(cái)(正義)の分配…公平原則の発想が強(qiáng)い
√ 司法の役割や構(gòu)造も全體の統(tǒng)治の中で柔軟かつ合理的に働く=結(jié)果合理性重視
② 日中の逆転と今後の展望(法を巡る交流?インタラクティヴの変化)
→ 日本:直近(未解決)の問(wèn)題→中國(guó)で対応?実施済(調(diào)査?研究の対象、參考となる)
√ 制度、規(guī)定、條例と(日企の)実例の検討に止まりがち=インサイダーの不足
以上






