日中比較法の見地から孔祥俊先生のご報告を伺い思うところ―一橋大學法學研究科教育評議員 伹見亮 氏―
1. 法と司法解釈の関係について
→ 日本法の場合、立法?改正作業を通じて法が非常に詳細になり、細かくなる傾向
√ 中國の反不正當競爭法は4400字(中文)、日本の不正競爭防止法は33000字
√ 日本では法律自體に問題狀況や規律の內容が明確に示される(対応?変化は遅い)
√ 法的な技術?レトリックを用いた表現も多く、條文が非常に読みにくい(ギルド的)
√ 個別狀況についてはルール化が難しく、司法の判斷が慎重になり、分岐も目立つ
→ 中國法では立法はむしろ大きな枠を示し、司法解釈で詳細化する、というのが顕著
√ 條文は一般人にも読みやすく、ユーザー目線。意図?趣旨など大枠が明確に伝わる
√ 直接処理を擔當する専門部局(行政?司法)によるルール定立の余地が大きい
√ 現実狀況と処理ルールが連動しやすく、個別問題への対処が具體的かつ詳細?果斷
2. 豊富な事件の分類?検討
→ 本報告は、裁判官ならではの視點。収穫が大きい
→ 日中とも事件分析の重要性を強く意識(但し事件は様々で個別対応が必要となる)
→ 日本=法文が余りに詳細で限定的…新ルールの適用事例が見られない例も(下記)
→ 中國=(法文)初歩的立証や合理的表明など、抽象的で程度の問題となる概念が多い
→ 具體的なケースだけでなく、上級審(とりわけ最高法院)の判斷基準が必要に
3. 立証責任(とりわけ転換ルール)の様相
→ 日本では長きに渡り(現在も)重要な課題(実體法基準=法律要件分類説の限界?)
√ 民法?民事訴訟(規範)全體の構造?均衡重視?個別対応が困難(法5の2が典型)
→ 中國は分類?個別対応の様相が顕著(不法行為法の両原則や環境分野の対応など)
√ 社會的?経済的現実への対応という意識が強く、合理的処理?実質的対応が可能
終わりに
① 総じて、大きく見たとき、統治構造全體の枠組みの違いが背景に
→ 中國:一體?一元的統治(社會主義的)=財(正義)の分配…公平原則の発想が強い
√ 司法の役割や構造も全體の統治の中で柔軟かつ合理的に働く=結果合理性重視
② 日中の逆転と今後の展望(法を巡る交流?インタラクティヴの変化)
→ 日本:直近(未解決)の問題→中國で対応?実施済(調査?研究の対象、參考となる)
√ 制度、規定、條例と(日企の)実例の検討に止まりがち=インサイダーの不足
以上






