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中國改正獨禁法における「セーフハーバー」制度

 2023-01-141584

2022624日、中國全人代常務委員會により「『中華人民共和國獨占禁止法』の改正に関する決定」が公布された1。同決定により獨禁法は全57條から70條に増加した。主要な改正には、垂直型カルテルにおける「セーフハーバー」制度の新設、事業者結合における獨禁法審査業務の細分化、行政権の濫用による競爭制限の禁止、法違反の場合の罰則強化等が含まれる(改正獨禁法の施行日は202281日)。

これを受けて、獨占禁止法の執行機関である國家市場監督管理総局(SAMR)は、2022627日に「獨占合意の禁止に関する暫定規定」(2019626日公布、SAMR令第10號)の改正案を公布し、同年727日までパプリックコメントを募集していた2

本稿では、改正獨禁法および「獨占合意の禁止に関する規定(意見募集稿)」におけるセーフハーバー制度と罰則強化のポイントを簡単に紹介する。

垂直型カルテルの違法性判斷

事業者は、ディーラー等の取引相手と以下のような「獨占合意」(垂直型カルテル)をすることが禁止されている(改正前獨禁法第14條、改正獨禁法第181項)。

1.   第三者に対する商品再販価格を固定すること

2.   第三者に対する商品の再販売最低価格を固定すること

3.   國務院獨占禁止法執行機構が認定するその他の獨占合意

改正前獨禁法では、再販価格維持行為に対して、「當然違法の原則」に基づき厳格に規制するのか、「合理性の原則」に基づき一定の合理性があれば違法としないものとするのか、明確な規定はなかった3。実務上は、獨禁法執行機関が、垂直型カルテルについて競爭を排除?制限する効果の有無を分析して行政処罰を下した事例はあるものの4、一般的には、再販価格維持條項を契約に明記するだけで違法と判斷されていた5

これに対し、改正獨禁法では、垂直型カルテルは原則として禁止されるが、事業者が以下のいずれかを証明した場合にはこれを禁止するものではないとしており、いわゆるセーフハーバー制度が新たに導入されている(改正獨禁法第182項、3項)。

   価格制限條項が競爭を排除又は制限する効果を有しないこと

   関連市場における市場シェアがSAMRの定める基準を下回っており、かつSAMRの定めるその他の條件に合致すること

再販価格維持行為に対する「セーフハーバー」の適用

中國獨禁法のセーフハーバー制度は、これまで知的財産権分野や自動車産業における獨占協定6への適用が例外的に認められていたものの、いずれも非価格制限行為(例えば、取引先事業者の取扱い商品、販売地域への制限)に限定されていた。獨禁法におけるセーフハーバー制度は、EUの垂直型カルテルに関する一括適用免除規則(通稱「VERB」)を參考に導入された制度であり、再販価格制限行為が適用対象外となっていた7

これに対し中國改正獨禁法では、再販価格維持行為にもセーフハーバー制度の適用を受けることが可能になった。

そして、SAMRの「獨占合意の禁止に関する規定(意見募集稿)」第14條では、再販価格維持に関し、①事業者とその取引相手の関連市場における市場シェアがそれぞれ15%以下であり、かつ、②合意により競爭を排除?制限されることを示す証拠がない場合は、當該合意は競爭を排除?制限するものではないと推定できるとしている。

行政処罰の強化

改正前獨禁法第46條では、再販価格維持行為を含む獨占合意に対する行政処分として、違法行為の停止命令のほか、①違法所得の沒収及び前年度売上額の1%~10%の過料に処すること、②形成した獨占合意を実行していない場合でも50萬人民元以下の過料を処することを規定し、同條2項にリニエンシー制度を規定していた。

これに対し、改正獨禁法第56條は、上記①について、前年度に売上がない場合でも500萬人民元以下の過料を処することを追加したうえ、②を50萬人民元から300萬人民元まで引き上げた。また、新たな規定として、③の事業者法定代表者、主要な責任者と直接の責任者が獨占合意の形成に個人責任を有すると認定された場合、かかる個人に対して100萬人民元以下の過料を処するものとしている。

おわりに

改正獨禁法にセーフハーバー制度が新設されたことにより、再販価格維持行為を含む垂直型カルテルが例外的に許容されるようになった。

もっとも、同制度の適用には、再販価格維持行為が競爭を排除?制限する効果を有しないという要件が必要とされており、その立証責任が法執行機関または事業者のいずれにあるかなど、問題點も殘されている。改正獨禁法および獨占合意の禁止に関する規定の施行後の運用が大きく注目される。

 

1 http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/e42c256faf7049449cdfaabf374a3595.shtml

2 https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202206/t20220625_348148.htmlなお、獨占合意の禁止に関する暫定規定のほか、「市場支配的地位濫用行為の禁止に関する暫定規定」(SAMR令第11號)、「行政権限の濫用による競爭の排除又は制限行為の制止に関する暫定規定」(SAMR令第12號)、「事業者結合審査暫定規定」(SAMR令第30號)、「知的財産権の濫用による競爭の排除又は制限行為の禁止に関する規定」(SAMR令第31號)、「事業者結合の申告基準に関する規定」(國務院令第529號)の改正案についても、727日まで意見募集が行われていた。正式に公布?施行される法令の內容は、意見募集稿と大きな差異は生じないのではないかと考えられる。

3 この點について、最高人民法院の「獨占行為により生じた民事紛爭事件を審理する際の法律適用の若干問題に関する規定」(法釈【20125號)では、契約書に再販価格制限條項が存在するほか、「競爭を排除又は制限する効果がある」という點が、価格カルテルを構成するか否かの判斷基準になっている。

4 例えば、國家発展改革委員會行政処罰決定書[2016]8號。http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/09/content_5145747.htm參照。

5 例えば、上海市の価格カルテルの獨禁法執行當局が、2016年にある家電事業者による取引相手への再販売価格維持行為について、「市場の価格競爭を排除?制限し、市場競爭の正常な秩序を亂し、他の事業者や消費者の正當な利益を害した」との判斷をしたが、具體的な分析は行っていない。http://fgw.hunan.gov.cn/fgw/xxgk_70899/gzdtf/gjfgwxxzz/201608/t20160815_3162569.html參照。

6 拙著「知的財産権の濫用に対する獨占禁止法上の新規定」(國際商事法務435746頁、2015年)參照。なお、201914日付「知的財産権分野の獨占禁止に関するガイドライン」第13條によれば、非価格制限の協定について、競爭関係を有する事業者間(水平的協定)であれば市場シェアの合計が20%以下、垂直的協定であれば各事業者の市場シェアが30%以內の場合、セーフハーバーが適用される。また、同日付で國務院反獨占委員會が公布した「自動車産業の獨占禁止に関するガイドライン」第4條及び第6條によれば、市場占有率が30%以內の事業者が、垂直的合意のうち非価格制限行為を行なう場合にのみセーフハーバーが適用される。

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0720&from=EN參照。なお、同規則は20226月、主にオンライン取引への対応を念頭に置いて改正されたものである。日本でも、公正取引委員會が公表している「流通?取引慣行に関する獨占禁止法上の指針」において、市場シェア20%以下の事業者が行う垂直的制限行為のうち非価格制限行為は、通常は公正な競爭を阻害するおそれはなく、違法とはならないと説明されているhttps://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html


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