中國(guó)改正獨(dú)禁法における「セーフハーバー」制度
2022年6月24日、中國(guó)全人代常務(wù)委員會(huì)により「『中華人民共和國(guó)獨(dú)占禁止法』の改正に関する決定」が公布された※1。同決定により獨(dú)禁法は全57條から70條に増加した。主要な改正には、垂直型カルテルにおける「セーフハーバー」制度の新設(shè)、事業(yè)者結(jié)合における獨(dú)禁法審査業(yè)務(wù)の細(xì)分化、行政権の濫用による競(jìng)爭(zhēng)制限の禁止、法違反の場(chǎng)合の罰則強(qiáng)化等が含まれる(改正獨(dú)禁法の施行日は2022年8月1日)。
これを受けて、獨(dú)占禁止法の執(zhí)行機(jī)関である國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理総局(SAMR)は、2022年6月27日に「獨(dú)占合意の禁止に関する暫定規(guī)定」(2019年6月26日公布、SAMR令第10號(hào))の改正案を公布し、同年7月27日までパプリックコメントを募集していた※2。
本稿では、改正獨(dú)禁法および「獨(dú)占合意の禁止に関する規(guī)定(意見募集稿)」におけるセーフハーバー制度と罰則強(qiáng)化のポイントを簡(jiǎn)単に紹介する。
垂直型カルテルの違法性判斷
事業(yè)者は、ディーラー等の取引相手と以下のような「獨(dú)占合意」(垂直型カルテル)をすることが禁止されている(改正前獨(dú)禁法第14條、改正獨(dú)禁法第18條1項(xiàng))。
1. 第三者に対する商品再販価格を固定すること
2. 第三者に対する商品の再販売最低価格を固定すること
3. 國(guó)務(wù)院獨(dú)占禁止法執(zhí)行機(jī)構(gòu)が認(rèn)定するその他の獨(dú)占合意
改正前獨(dú)禁法では、再販価格維持行為に対して、「當(dāng)然違法の原則」に基づき厳格に規(guī)制するのか、「合理性の原則」に基づき一定の合理性があれば違法としないものとするのか、明確な規(guī)定はなかった※3。実務(wù)上は、獨(dú)禁法執(zhí)行機(jī)関が、垂直型カルテルについて競(jìng)爭(zhēng)を排除?制限する効果の有無(wú)を分析して行政処罰を下した事例はあるものの※4、一般的には、再販価格維持條項(xiàng)を契約に明記するだけで違法と判斷されていた※5。
これに対し、改正獨(dú)禁法では、垂直型カルテルは原則として禁止されるが、事業(yè)者が以下のいずれかを証明した場(chǎng)合にはこれを禁止するものではないとしており、いわゆるセーフハーバー制度が新たに導(dǎo)入されている(改正獨(dú)禁法第18條2項(xiàng)、3項(xiàng))。
① 価格制限條項(xiàng)が競(jìng)爭(zhēng)を排除又は制限する効果を有しないこと
② 関連市場(chǎng)における市場(chǎng)シェアがSAMRの定める基準(zhǔn)を下回っており、かつSAMRの定めるその他の條件に合致すること
再販価格維持行為に対する「セーフハーバー」の適用
中國(guó)獨(dú)禁法のセーフハーバー制度は、これまで知的財(cái)産権分野や自動(dòng)車産業(yè)における獨(dú)占協(xié)定※6への適用が例外的に認(rèn)められていたものの、いずれも非価格制限行為(例えば、取引先事業(yè)者の取扱い商品、販売地域への制限)に限定されていた。獨(dú)禁法におけるセーフハーバー制度は、EUの垂直型カルテルに関する一括適用免除規(guī)則(通稱「VERB」)を參考に導(dǎo)入された制度であり、再販価格制限行為が適用対象外となっていた※7。
これに対し中國(guó)改正獨(dú)禁法では、再販価格維持行為にもセーフハーバー制度の適用を受けることが可能になった。
そして、SAMRの「獨(dú)占合意の禁止に関する規(guī)定(意見募集稿)」第14條では、再販価格維持に関し、①事業(yè)者とその取引相手の関連市場(chǎng)における市場(chǎng)シェアがそれぞれ15%以下であり、かつ、②合意により競(jìng)爭(zhēng)を排除?制限されることを示す証拠がない場(chǎng)合は、當(dāng)該合意は競(jìng)爭(zhēng)を排除?制限するものではないと推定できるとしている。
行政処罰の強(qiáng)化
改正前獨(dú)禁法第46條では、再販価格維持行為を含む獨(dú)占合意に対する行政処分として、違法行為の停止命令のほか、①違法所得の沒収及び前年度売上額の1%~10%の過(guò)料に処すること、②形成した獨(dú)占合意を?qū)g行していない場(chǎng)合でも50萬(wàn)人民元以下の過(guò)料を処することを規(guī)定し、同條2項(xiàng)にリニエンシー制度を規(guī)定していた。
これに対し、改正獨(dú)禁法第56條は、上記①について、前年度に売上がない場(chǎng)合でも500萬(wàn)人民元以下の過(guò)料を処することを追加したうえ、②を50萬(wàn)人民元から300萬(wàn)人民元まで引き上げた。また、新たな規(guī)定として、③の事業(yè)者法定代表者、主要な責(zé)任者と直接の責(zé)任者が獨(dú)占合意の形成に個(gè)人責(zé)任を有すると認(rèn)定された場(chǎng)合、かかる個(gè)人に対して100萬(wàn)人民元以下の過(guò)料を処するものとしている。
おわりに
改正獨(dú)禁法にセーフハーバー制度が新設(shè)されたことにより、再販価格維持行為を含む垂直型カルテルが例外的に許容されるようになった。
もっとも、同制度の適用には、再販価格維持行為が競(jìng)爭(zhēng)を排除?制限する効果を有しないという要件が必要とされており、その立証責(zé)任が法執(zhí)行機(jī)関または事業(yè)者のいずれにあるかなど、問(wèn)題點(diǎn)も殘されている。改正獨(dú)禁法および獨(dú)占合意の禁止に関する規(guī)定の施行後の運(yùn)用が大きく注目される。
※1 http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/e42c256faf7049449cdfaabf374a3595.shtml
※2 https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202206/t20220625_348148.html。なお、獨(dú)占合意の禁止に関する暫定規(guī)定のほか、「市場(chǎng)支配的地位濫用行為の禁止に関する暫定規(guī)定」(SAMR令第11號(hào))、「行政権限の濫用による競(jìng)爭(zhēng)の排除又は制限行為の制止に関する暫定規(guī)定」(SAMR令第12號(hào))、「事業(yè)者結(jié)合審査暫定規(guī)定」(SAMR令第30號(hào))、「知的財(cái)産権の濫用による競(jìng)爭(zhēng)の排除又は制限行為の禁止に関する規(guī)定」(SAMR令第31號(hào))、「事業(yè)者結(jié)合の申告基準(zhǔn)に関する規(guī)定」(國(guó)務(wù)院令第529號(hào))の改正案についても、7月27日まで意見募集が行われていた。正式に公布?施行される法令の內(nèi)容は、意見募集稿と大きな差異は生じないのではないかと考えられる。
※3 この點(diǎn)について、最高人民法院の「獨(dú)占行為により生じた民事紛爭(zhēng)事件を?qū)徖恧工腚Hの法律適用の若干問(wèn)題に関する規(guī)定」(法釈【2012】5號(hào))では、契約書に再販価格制限條項(xiàng)が存在するほか、「競(jìng)爭(zhēng)を排除又は制限する効果がある」という點(diǎn)が、価格カルテルを構(gòu)成するか否かの判斷基準(zhǔn)になっている。
※4 例えば、國(guó)家発展改革委員會(huì)行政処罰決定書[2016]8號(hào)。http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/09/content_5145747.htm參照。
※5 例えば、上海市の価格カルテルの獨(dú)禁法執(zhí)行當(dāng)局が、2016年にある家電事業(yè)者による取引相手への再販売価格維持行為について、「市場(chǎng)の価格競(jìng)爭(zhēng)を排除?制限し、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)の正常な秩序を亂し、他の事業(yè)者や消費(fèi)者の正當(dāng)な利益を害した」との判斷をしたが、具體的な分析は行っていない。http://fgw.hunan.gov.cn/fgw/xxgk_70899/gzdtf/gjfgwxxzz/201608/t20160815_3162569.html參照。
※6 拙著「知的財(cái)産権の濫用に対する獨(dú)占禁止法上の新規(guī)定」(國(guó)際商事法務(wù)43巻5號(hào)746頁(yè)、2015年)參照。なお、2019年1月4日付「知的財(cái)産権分野の獨(dú)占禁止に関するガイドライン」第13條によれば、非価格制限の協(xié)定について、競(jìng)爭(zhēng)関係を有する事業(yè)者間(水平的協(xié)定)であれば市場(chǎng)シェアの合計(jì)が20%以下、垂直的協(xié)定であれば各事業(yè)者の市場(chǎng)シェアが30%以內(nèi)の場(chǎng)合、セーフハーバーが適用される。また、同日付で國(guó)務(wù)院反獨(dú)占委員會(huì)が公布した「自動(dòng)車産業(yè)の獨(dú)占禁止に関するガイドライン」第4條及び第6條によれば、市場(chǎng)占有率が30%以內(nèi)の事業(yè)者が、垂直的合意のうち非価格制限行為を行なう場(chǎng)合にのみセーフハーバーが適用される。
※7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0720&from=EN參照。なお、同規(guī)則は2022年6月、主にオンライン取引への対応を念頭に置いて改正されたものである。日本でも、公正取引委員會(huì)が公表している「流通?取引慣行に関する獨(dú)占禁止法上の指針」において、市場(chǎng)シェア20%以下の事業(yè)者が行う垂直的制限行為のうち非価格制限行為は、通常は公正な競(jìng)爭(zhēng)を阻害するおそれはなく、違法とはならないと説明されている。https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html






