Q2:労働爭議の途中で財産の保全を申請することはできるか。
A2:「民事訴訟法」第101條により、利害関係者は、狀況が切迫し、直ちに保全を申請しなければ、合法的な権利及び利益が補うことのできない損害を受ける恐れがある場合、訴訟の提起又は仲裁の申請を行う前に、保全する財産の所在地、被申請者の住所地、又は事件の管轄権を有する人民法院に保全措置を申請することができます。申請者は、擔保を提供しなければならず、擔保を提供しない場合は申請が卻下されます。「中華人民共和國仲裁法」第28條では、當事者の一方が、もう一方の當事者の行為又はその他の事由により、裁決の執行が不可能になるか又は執行が困難になる可能性がある場合、財産の保全を申請できる、と定めています。
「最高人民法院による労働爭議事件の審理において適用する法律の問題に関する解釈(1)」第49條では、訴訟の途中で労働者が人民法院に対し財産の保全を申請し、人民法院が審査の上、申請者の経済狀況が確かに困難である、又は使用者が 未払いの賃金を隠匿する可能性があるという証拠があると判斷した場合、人民法院は、労働者の擔保提供の義務を免除又は軽減し、保全措置を速やかに取らなければならない、と定められています。
また、人民法院が下した財産保全の裁定の中で、労働爭議仲裁機構の裁定書又は人民法院の裁判文書の効力発生後3ヶ月以內に強制執行を申請し、その期間內に申請しない場合、人民法院は保全措置を解除する、ということを當事者に告知しなければなりません。






