Q2:労働爭(zhēng)議の途中で財(cái)産の保全を申請(qǐng)することはできるか。
A2:「民事訴訟法」第101條により、利害関係者は、狀況が切迫し、直ちに保全を申請(qǐng)しなければ、合法的な権利及び利益が補(bǔ)うことのできない損害を受ける恐れがある場(chǎng)合、訴訟の提起又は仲裁の申請(qǐng)を行う前に、保全する財(cái)産の所在地、被申請(qǐng)者の住所地、又は事件の管轄権を有する人民法院に保全措置を申請(qǐng)することができます。申請(qǐng)者は、擔(dān)保を提供しなければならず、擔(dān)保を提供しない場(chǎng)合は申請(qǐng)が卻下されます。「中華人民共和國(guó)仲裁法」第28條では、當(dāng)事者の一方が、もう一方の當(dāng)事者の行為又はその他の事由により、裁決の執(zhí)行が不可能になるか又は執(zhí)行が困難になる可能性がある場(chǎng)合、財(cái)産の保全を申請(qǐng)できる、と定めています。
「最高人民法院による労働爭(zhēng)議事件の審理において適用する法律の問(wèn)題に関する解釈(1)」第49條では、訴訟の途中で労働者が人民法院に対し財(cái)産の保全を申請(qǐng)し、人民法院が審査の上、申請(qǐng)者の経済狀況が確かに困難である、又は使用者が 未払いの賃金を隠匿する可能性があるという証拠があると判斷した場(chǎng)合、人民法院は、労働者の擔(dān)保提供の義務(wù)を免除又は軽減し、保全措置を速やかに取らなければならない、と定められています。
また、人民法院が下した財(cái)産保全の裁定の中で、労働爭(zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)の裁定書(shū)又は人民法院の裁判文書(shū)の効力発生後3ヶ月以?xún)?nèi)に強(qiáng)制執(zhí)行を申請(qǐng)し、その期間內(nèi)に申請(qǐng)しない場(chǎng)合、人民法院は保全措置を解除する、ということを當(dāng)事者に告知しなければなりません。






