成全在线观看免费完整的,成全影视大全免费追剧大全,成全视频高清免费播放电视剧好剧,成全在线观看免费完整,成全在线观看高清全集,成全动漫视频在线观看完整版动画

×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 錦天城法律事務所外國法共同事業について 専門分野 インダストリー 律師(弁護士)等の紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 國家知的財産権局による「商標法」第59條第3項の法律適用に関する問題についての回答

國家知的財産権局による「商標法」第59條第3項の法律適用に関する問題についての回答

 2021-06-07724

概 要

 國家知的財産権局は525日、「商標法」第59條第3項の法律適用に関する問題についての回答を発表した。

 「商標法」第59條第3項では、次のように定められている。「商標登録者が商標登録を申請する前に、同じ種類の商品又は類似する商品に対し、登録する商標と同一又は類似し、且つ一定の影響力を有する商標を、他者が商標登録者より先に使用していた場合、登録商標の使用権者は、その使用者が従來の使用範囲でその商標の使用を継続することを禁止してはならない。但し、識別できる適切な表示を行うよう求めることができる?!?/span>

 この規定は、商標登録者と商標の先使用者との間の利益を衡量し、商標権登録取得制度を害さないことを前提とした上で、市場で一定の影響力を持つが商標未登録の先使用者の利益を保護することを目的とする。國家知的財産権局は、この規定の適用に際し、先使用者は次の5つの條件を全て満たさなければならないと考えている。1. 商標登録者の商標登録申請より前に既に使用していること。2. 商標登録者より前に使用していること。3. 商標登録者の商標登録申請より前に「一定の影響力を有する」程度に達していること。4. 従來営んでいた商品又は役務、若しくは地域等、従來の使用範囲を超えないこと。5. 商標登録者が識別できる適切な表示を求めた場合、先使用者は、識別できる表示を付さなければならない。


滬公網安備 31011502005268號 滬ICP備05002643號
欢迎光临: 察雅县| 大同县| 肃南| 克东县| 得荣县| 汝州市| 荔浦县| 定结县| 屏山县| 海丰县| 桂阳县| 怀集县| 上饶县| 荥阳市| 周口市| 淄博市| 惠安县| 澳门| 肃宁县| 阿尔山市| 海安县| 盐池县| 宝鸡市| 自治县| 珠海市| 巢湖市| 延吉市| 和顺县| 丹凤县| 驻马店市| 沙湾县| 银川市| 离岛区| 榆中县| 定远县| 玉溪市| 资溪县| 门头沟区| 天长市| 唐海县| 称多县|