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國家知的財産権局による「商標法」第59條第3項の法律適用に関する問題についての回答

 2021-06-07727

概 要

 國家知的財産権局は525日、「商標法」第59條第3項の法律適用に関する問題についての回答を発表した。

 「商標法」第59條第3項では、次のように定められている。「商標登録者が商標登録を申請する前に、同じ種類の商品又は類似する商品に対し、登録する商標と同一又は類似し、且つ一定の影響力を有する商標を、他者が商標登録者より先に使用していた場合、登録商標の使用権者は、その使用者が従來の使用範囲でその商標の使用を継続することを禁止してはならない。但し、識別できる適切な表示を行うよう求めることができる。」

 この規定は、商標登録者と商標の先使用者との間の利益を衡量し、商標権登録取得制度を害さないことを前提とした上で、市場で一定の影響力を持つが商標未登録の先使用者の利益を保護することを目的とする。國家知的財産権局は、この規定の適用に際し、先使用者は次の5つの條件を全て満たさなければならないと考えている。1. 商標登録者の商標登録申請より前に既に使用していること。2. 商標登録者より前に使用していること。3. 商標登録者の商標登録申請より前に「一定の影響力を有する」程度に達していること。4. 従來営んでいた商品又は役務、若しくは地域等、従來の使用範囲を超えないこと。5. 商標登録者が識別できる適切な表示を求めた場合、先使用者は、識別できる表示を付さなければならない。


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