北京市 『北京地區(qū)におけるクロスボーダー貿(mào)易?投資のハイレベル開放試行実施細(xì)則』
概 要
北京におけるクロスボーダー貿(mào)易?投資の利便性を向上するため、國(guó)家外貨管理局は、北京におけるクロスボーダー貿(mào)易?投資ハイレベルな開放政策の試行を?qū)g施することに合意した。秩序のある改革試行の実施を確保するため、國(guó)家外貨管理局北京支局は、2月4日、『北京地區(qū)におけるクロスボーダー貿(mào)易?投資のハイレベル開放試行実施細(xì)則』(以下「実施細(xì)則」という)を公布した。
実施細(xì)則は計(jì)5章19條で構(gòu)成され、試行企業(yè)が外國(guó)為替業(yè)務(wù)を取り扱うための要件と試行業(yè)務(wù)遂行の條件を明確化し、経常項(xiàng)目及び資本項(xiàng)目にかかる業(yè)務(wù)の手続きを簡(jiǎn)素化し、期限切れた商品貿(mào)易等の特別払戻しについての登記の免除を明確化した。また、実施細(xì)則は、北京地區(qū)において條件を満たす非金融企業(yè)による外債借入や海外上場(chǎng)については、銀行で直接関連登録手続きを申請(qǐng)できると規(guī)定している。
実施細(xì)則は、北京の市場(chǎng)関係者の越境貿(mào)易?投資を政策の面から支援するものである。実施規(guī)則が発表された當(dāng)日、ある大型國(guó)有企業(yè)が監(jiān)督當(dāng)局の指導(dǎo)の下、海外上場(chǎng)の追加登録を行ったことが分かった。






