北京市 『北京地區におけるクロスボーダー貿易?投資のハイレベル開放試行実施細則』
[要約]北京市の市場參入者による外貨手続きの簡素化、外貨コンプライアンスコストダウンに
概 要
北京におけるクロスボーダー貿易?投資の利便性を向上するため、國家外貨管理局は、北京におけるクロスボーダー貿易?投資ハイレベルな開放政策の試行を実施することに合意した。秩序のある改革試行の実施を確保するため、國家外貨管理局北京支局は、2月4日、『北京地區におけるクロスボーダー貿易?投資のハイレベル開放試行実施細則』(以下「実施細則」という)を公布した。
実施細則は計5章19條で構成され、試行企業が外國為替業務を取り扱うための要件と試行業務遂行の條件を明確化し、経常項目及び資本項目にかかる業務の手続きを簡素化し、期限切れた商品貿易等の特別払戻しについての登記の免除を明確化した。また、実施細則は、北京地區において條件を満たす非金融企業による外債借入や海外上場については、銀行で直接関連登録手続きを申請できると規定している。
実施細則は、北京の市場関係者の越境貿易?投資を政策の面から支援するものである。実施規則が発表された當日、ある大型國有企業が監督當局の指導の下、海外上場の追加登録を行ったことが分かった。






