「中華人民共和國増値稅法」
増値稅は中國の最も重要な稅である。1994年以降、中國は「中華人民共和國増値稅暫定條例」(2017年國令第691號により第二次改正、以下「條例」という)と「中華人民共和國増値稅暫定條例細則」(2011年國家財務部?國家稅務局令第65號により改正)を繰り返して改正し、貨物(および一部労務サービス)の輸入?販売に適用される増値稅制度を確立した。 その後、2012年から2016年にかけて、「営改増」(営業稅から増値稅に変更)政策が実施され、営業稅を増値稅に置き換え、増値稅の稅率調整、増値稅控除のメカニズムの最適化や増値稅の期末稅額控除?還付制度の確立など一連の措置を通じて、現代的な増値稅制度が基本的に構築された。
2024年12月25日、「中華人民共和國増値稅法」(2024年主席令第41號、以下「増値稅法」という)は第14期全國人民代表大會常務委員會第13回會議で可決され、2026年1月1日より施行される。立法の経緯とレベルから見ると、増値稅法は従來の下位法である行政規定の「條例」から、上位法である法律として「昇格」させるものである。また、立法內容から見ると、増値稅法は既存の稅制の枠組みや稅負擔の水準を基本的に維持する上、課稅取引の範囲、徴収率、控除対象外の仕入稅額、稅に関する優遇措置等の規定に対して調整を行う。
増値稅法は計38條、総則、稅率、課稅対象額、稅制優遇、徴収管理、附則の6章からなる。具體的な內容は以下の通りである。
國內における役務、無形資産、金融商品の販売に関する定義を明確化にし、潛在的な稅務紛爭リスクを抑えることを目的とする(第4條)。
「みなし課稅取引」の範囲の縮小とともに、グループ企業間の無利子融資や本社と支社間の不動産の無償使用などの行為の性質に関する認定が変わる可能性があること(第5條)。
非課稅項目が統合?最適化され、4項目に限定されること(第6條)。
小規模納稅者に適用する稅額計算の簡易方法を規定し、簡易方法が適用される場合の稅率を3%とすること(第8條、第11條)。
納稅者が異なる稅率の品物または役務を兼業する場合、稅率又は徴収率は主たる事業によって決定されるものとし、売上が混在する場合の稅額計算方法を最適化すること(第13條)。
外國組織及び個人が國內で取引を行う場合、國務院の規定に基づき國內代理人に申告を委託する場合を除き、買い主を納稅義務者とすること(第 15 條)。
仕入稅額と売上額の定義を明確にしたこと(第16條と第17條)。
期末控除未済額の還付制度、控除対象外の仕入稅額を明文化したこと(第21條、第22條)。
増値稅の法定免除範囲、及び國務院により定められる稅制優遇措置の範囲が畫定されたこと(第 23 條ないし第 25 條)。
納稅期間を変更し、また、貨物を輸入する場合、納稅者が稅関の規定に従って申告?納稅する義務を負うとすること(第 30 條)。






