「中華人民共和國稅関輸入食品海外製造企業(yè)登録管理規(guī)定」
2022年1月1日より施行された「輸入食品海外製造企業(yè)登録管理規(guī)定」(稅関総署令第248號(hào)。以下、「2022年規(guī)定」という)には、特定の品目について、製造等を行なった企業(yè)の情報(bào)を日本政府が中國政府に登録することが求められている(同規(guī)定7條)。ポストコロナ禍において、企業(yè)のコンプライアンスコストを削減し、貿(mào)易を円滑化させるため、2025年10月14日、稅関総署は2022年規(guī)定を改正し、「輸入食品海外製造企業(yè)登録管理規(guī)定(2025年)」(稅関総署令280號(hào)。2026年6月1日より施行。以下、「新規(guī)定」という)を公布した。新規(guī)定は33條からなり、主な改正內(nèi)容は以下の通りである。
一、「公式推薦登録が必要な輸入食品リスト」制度の追加
2022年規(guī)定7條には、日本政府による中國政府への企業(yè)情報(bào)登録が求められる特定の品目が定めていたが、新規(guī)定には、「公式推薦登録が必要な輸入食品リスト」制度(6條)を規(guī)定し、柔軟な法規(guī)制を求めているため、品目の特定は規(guī)定により定めなくなることとなった。
分類として、改正は些細(xì)なものに留まるが、登録に必要な書類もこれにより改正された。リストに記載されている食品を中國向けに輸出する場(chǎng)合、日本政府の審査と推薦が必要であるが(8條)、基本情報(bào)の提出義務(wù)者は日本政府ではなく、企業(yè)であると改正された(9條)。
二、登録方式としてリスト登録の追加
輸入食品海外製造企業(yè)について、所在する國?地域の食品安全管理システムが稅関総署の認(rèn)可を得ており、さらに、①稅関総署と輸出入食品安全協(xié)力契約を締結(jié)している場(chǎng)合、②中國と食品安全協(xié)力內(nèi)容を含む契約、覚書、共同聲明等の協(xié)力文書を締結(jié)している場(chǎng)合、又は③稅関総署がリスク評(píng)価を経てリスト登録方法を採用可能と判斷したその他の場(chǎng)合のいずれか一つの要件を満たしたら、稅関総署は、當(dāng)該國?地域の主管當(dāng)局との書面による合意に基づき、リスト登録方式を採用できることを認(rèn)めるとする(17條)。
日本と中國は、2010年にて「日中食品安全推進(jìn)イニシアチブに関する日本國厚生労働省と中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督検験検疫総局との覚書」という文書を締結(jié)したが、2018年から長(zhǎng)年に同覚書に記載された閣僚級(jí)會(huì)議を招集してなかった。今年3月第6回日中ハイレベル経済対話において、日本厚生労働省と中國海関総署が「日中食品安全推進(jìn)イニシアチブ」の枠組みを活用し、実務(wù)者間での対話を継続することが奨勵(lì)された。これを契機(jī)として、リスト登録制度が利用される可能性が高いと考えられる。
リスト登録を採用する場(chǎng)合、當(dāng)該國?地域の主管當(dāng)局は推薦登録企業(yè)リスト、企業(yè)名稱、生産工場(chǎng)住所などを含む登録申請(qǐng)情報(bào)、2國間協(xié)力文書に定められた責(zé)任を継続的に履行する旨の承諾聲明などを提出する必要がある(18條)。
三、登録有効期間の自動(dòng)延長(zhǎng)
2022年規(guī)定では、輸入食品海外製造企業(yè)は、登録の延長(zhǎng)を要する場(chǎng)合、登録の有効期間満了日6ヶ月から3ヶ月前までの間に、登録申請(qǐng)ルートを通じて、稅関総署に登録延長(zhǎng)申請(qǐng)を行わなければならない(2022年規(guī)定20條)。新規(guī)定では、登録有効期間(5年間)が満了後、自動(dòng)的に5年間延長(zhǎng)されるとしている(21條)。これにより、輸入食品海外製造企業(yè)のコンプライアンスコストはある程度削減されることになる。
なお、「自動(dòng)延長(zhǎng)が認(rèn)められない食品リスト」に掲載された品目の製造企業(yè)や、登録要件違反により改善期間中にある企業(yè)などは対象外となる(22條)。






