「上海市多國籍企業(yè)による人民元?外貨一體型資金プーリング業(yè)務(wù)試行管理規(guī)定」
2025年1月21日、國家外貨管理局上海市支局が「國家外貨管理局による多國籍企業(yè)の人民元?外貨一體型資金プーリング業(yè)務(wù)試行の最適化に関する通知」(匯発〔2024〕31號)に基づき、「上海市多國籍企業(yè)による人民元?外貨一體型資金プーリング業(yè)務(wù)試行管理規(guī)定」(以下「規(guī)定」という)を発表した?!敢?guī)定」は2025年1月21日から施行する。
「規(guī)定」は計44條からなり、具體的な內(nèi)容は以下の通りである。
1. 多國籍企業(yè)による資金プーリング業(yè)務(wù)の展開に関する條件を明確化すること。
國內(nèi)外のメンバー企業(yè)數(shù)が計3社以上であること、また國內(nèi)における全メンバー企業(yè)の前年度の人民元?外貨國際収支規(guī)模が合計70億元人民元以上相當(dāng)であり、売上高が合計100億元人民元以上であり、かつ、國外における全メンバー企業(yè)の前年度の売上高が合計20億元人民元以上相當(dāng)であることや、クロスボーダー資金管理のための內(nèi)部管理體制を備えることなどの條件が求められる(第5條)。
2. 多國籍企業(yè)が資金プーリング業(yè)務(wù)を申請?屆出?登録する際に必要な基本書類および特別書類を明確化すること(第7條)。
3. 多國籍企業(yè)がその國內(nèi)メンバー企業(yè)に集中できる対外債務(wù)及び國外への貸付の上限額の計算方法および制限を明確化すること(第14條、第18條)。
4. 口座および為替の管理措置を規(guī)範(fàn)化にし、利便性を向上させること。
多國籍企業(yè)の國內(nèi)メンバー企業(yè)が國內(nèi)の預(yù)金取扱金融機(jī)関から外貨ローンを借り入れる場合、原則として國內(nèi)の主要資金口座へ入金してはならない(第26條)。また、國內(nèi)の主要資金口座の資金運(yùn)用が関連する中國人民銀行、國家外貨管理局の規(guī)定およびネガティブリストの管理要件を満たす場合、多國籍企業(yè)がその集中管理の上限額超えない限り、対外債務(wù)の借入、もしくは國外への貸付業(yè)務(wù)を行う際、その取引の真実性に係る証明資料を提攜の銀行へ事前に逐一的に提出する必要はないと定められている(第32條、第35條)。






