「上海市多國籍企業による人民元?外貨一體型資金プーリング業務試行管理規定」
2025年1月21日、國家外貨管理局上海市支局が「國家外貨管理局による多國籍企業の人民元?外貨一體型資金プーリング業務試行の最適化に関する通知」(匯発〔2024〕31號)に基づき、「上海市多國籍企業による人民元?外貨一體型資金プーリング業務試行管理規定」(以下「規定」という)を発表した。「規定」は2025年1月21日から施行する。
「規定」は計44條からなり、具體的な內容は以下の通りである。
1. 多國籍企業による資金プーリング業務の展開に関する條件を明確化すること。
國內外のメンバー企業數が計3社以上であること、また國內における全メンバー企業の前年度の人民元?外貨國際収支規模が合計70億元人民元以上相當であり、売上高が合計100億元人民元以上であり、かつ、國外における全メンバー企業の前年度の売上高が合計20億元人民元以上相當であることや、クロスボーダー資金管理のための內部管理體制を備えることなどの條件が求められる(第5條)。
2. 多國籍企業が資金プーリング業務を申請?屆出?登録する際に必要な基本書類および特別書類を明確化すること(第7條)。
3. 多國籍企業がその國內メンバー企業に集中できる対外債務及び國外への貸付の上限額の計算方法および制限を明確化すること(第14條、第18條)。
4. 口座および為替の管理措置を規範化にし、利便性を向上させること。
多國籍企業の國內メンバー企業が國內の預金取扱金融機関から外貨ローンを借り入れる場合、原則として國內の主要資金口座へ入金してはならない(第26條)。また、國內の主要資金口座の資金運用が関連する中國人民銀行、國家外貨管理局の規定およびネガティブリストの管理要件を満たす場合、多國籍企業がその集中管理の上限額超えない限り、対外債務の借入、もしくは國外への貸付業務を行う際、その取引の真実性に係る証明資料を提攜の銀行へ事前に逐一的に提出する必要はないと定められている(第32條、第35條)。






