『中華人民共和國対外関係法』
概 要
全國人民代表大會は6月28日、『中華人民共和國対外関係法』を公布した。2023年7月1日から施行される。
本法は、総則、対外関係の職権、対外関係発展の目標?任務、対外関係の制度、対外関係発展の保障、附則の全6章、45條からなる。
第1章総則は、中國の対外関係発展の根本的目的を、國家主権、安全、利益の発展を維持し、世界の平和と発展を促進し、人類の運命共同體の構築を推し進めるため、と明記している。また、中國の対外関係の発展には中國共産黨の統一指導の構築が必要と明確化し、中國とその他各國との間の外交関係と経済、文化など各分野の交流と協力に対して、國連などの國際組織との関係を発展させ、すべてに本法を適用するとしている。
第2章では、立法により、中央外事工作指導機構、全國人民代表大會とその常務委員會、中國國家主席、國務院、中央軍事委員會、中國外交部、中國駐外國大使館?領事館、各省、自治區、直轄市が対外関係の活動を展開するなかでの重要な地位および具體的な職責を明確にしている。
第3章では、第1章を基礎として中國の対外関係発展の目標?任務をより明確にした。全體的にみて中國は一貫して大國の擔當者であることを堅持し、國連を核心とする國際體制を維持し、共同、総合、協力、持続可能な世界の安全観を堅持し、國際的な安全協力を強化し、世界の安全管理體制への參與を改善する。さらに、人権を尊重、保障し、文明の多様性を尊重し、積極的にグローバル環境の整備に參與し、低炭素における國際協力を強化し、他國へ人道主義に配慮しつつ積極的に各種手段による援助を行うとしている。
第4章は11の條文を用いて國際法の義務の履行、報復措置および制限措置を講じること、國家主権の免責、中國における外國組織および個人の権益保障、國際司法協力などに対して原則的な規定を設けているが、具體的な問題に対してはなお條約の適用や國家免責などの法律規範を根拠としなければならない。
第5章では、対外関係発展の保障手段を明確にしている。対外関係の発展には経費の支援や民衆の理解、高い資質を有する人材の育成だけではなく、世界的な伝播力の構築推進、全世界にさらにしっかりと中國を認識させること、人類文明の交流や相互參考を促進することも必要だとしている。






