「公正競爭審査條例実施弁法」
3月18日、市場監督管理総局のウェブサイトにて「公正競爭審査條例実施弁法」(以下、「弁法」という)が公布され、4月20日より施行される。
「弁法」は計48條からなり、「公正競爭審査條例」に定められた4つの審査基準を66項目の具體的な事例に細分化し、例外規定における一部の概念の意味を明確にした。具體的な內容は以下の通りである。
1.適用範囲および審査主體の明確化
「弁法」は、行政機関および公共事務の管理機能を有する組織が、事業者の経済活動に関わる政策措置を起草する際の審査業務に適用される。國家市場監督管理総局が全國の指導を擔當し、県級以上の地方市場監督管理部門が所管區域內での実施を擔う。
2.審査基準の限定
事業者の経済活動に関わる政策措置の起草に際し、不合理な市場參入?退出條件の設定、商品?要素の自由な流通の制限、生産?経営コストや行動に影響を及ぼす內容など、競爭を排除?制限する可能性のある事項を含めてはならない。具體的には、以下のような行為が禁止される。
※ 市場參入の審査手続きを違法に設定すること、政府特許経営権を付與すること、特定商品の購入を強制すること、不合理な市場參入?退出條件を設けること。
※ 外部または輸入商品の地域市場への參入を制限すること、地域內の事業者の移転や商品?要素の輸出を妨げること、外部の事業者による投資?経営や政府調達?入札への參加を制限?排除すること、差別的な料金?価格?補助金を設定すること。
※ 特定の事業者に対して稅制優遇、選択的な差別的財政補助や要素取得の優遇措置を提供すること。
※ 事業者に獨占行為を強制すること、権限を超えて政府指導価格を設定すること、市場価格調整が必要な商品?要素の価格水準に違法に介入すること。
3.審査の仕組みと手続要件の規定
政策措置の起草にあたり、起草機関は手続きを厳格に遵守し、適切な基準を適用し、影響を科學的に評価し、法に基づいて結論を出す必要がある。內容が基本的に整った段階で審査を実施し、大幅な変更がある場合は再審査が必要となる。
起草機関は、利害関係者や社會一般の意見を聴取し、書面で審査結論を作成する。特定の事項を含む場合は詳細な説明を要する。県級以上の人民政府が公布する、または人民代表大會で審議される政策措置は、當該政府の市場監督管理部門が起草機関と共同で審査を行う。審査を経ていない、または規定に違反する政策措置は公布してはならない。第三者機関による評価を委託することも可能であり、審査に関與する機関および個人は守秘義務を負う。
4.監督?保障の仕組みの構築
すべての機関および個人は、規定に違反する政策措置を通報することができ、市場監督管理部門が対応を擔當する。また、抜取検査や調査を実施し、違反した政策措置の是正を促し、監督を行う。規定に従って審査を行わなかった起草機関に対しては、面談や通達を行うことができる。行政権限の濫用による競爭の排除?制限の疑いがある場合、獨占禁止法執行機関に引き渡し調査を実施する。重大な問題がある起草機関に対しては、権限を持つ機関に処分の提案を行うことができる。






