稅務総局が納稅信用の評価と回復に関する事項を規定
概 要
國家稅務総局は11月15日、「國家稅務総局による納稅信用の評価及び回復に関する事項の公告」(國家稅務総局公告2021年第31號)を発表した。この規則は、2022年1月1日から施行される。
「公告」では、重大な信用喪失行為のあった企業及び破産?更生した企業に対し適用される納稅信用が回復される事由5つとその手続きについて定めている。條件を満たす企業は、納稅信用喪失行為を是正した、稅法上の法的責任を履行した、又は重大な稅法違反?信用喪失の主體という情報が発表されず、若しくは発表を停止され、稅務管理システムにおいて6ヶ月間又は12ヶ月間新たな納稅信用喪失の記録がない、等の條件を満たした場合、管轄の稅務機関に納稅信用の回復を申請できる。納稅信用の回復が完了した場合、納稅信用等級がD級以外であれば、D級の評価を2年継続という制限を受けず、信用回復後の納稅信用等級に応じた租稅政策や管理措置が適用され、それまで適用されていた租稅政策や管理措置が遡及して適用されることはない。破産?更生した企業が更生?和解手続きの中で稅金、滯納金、罰金を法に従い納付し、納稅信用喪失行為を是正した場合は、以前の納稅信用評価について、納稅信用の回復を管轄の稅務機関に申請することができる。






