上海市 『上海市による知的財(cái)産権鑑定業(yè)務(wù)の強(qiáng)化に関する実施弁法(草案)』
概 要
上海市知的財(cái)産権局、上海市高級(jí)人民法院、上海市人民検察院、上海市公安局、上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局は7月20日に連名で、『上海市による知的財(cái)産権鑑定業(yè)務(wù)の強(qiáng)化に関する実施弁法(草案)』(以下、「草案」)を公表、意見(jiàn)募集を行った。
草案は、3つの側(cè)面の15項(xiàng)目から構(gòu)成され、知的財(cái)産権鑑定業(yè)務(wù)メカニズム、知的財(cái)産権鑑定機(jī)関名簿制度、知的財(cái)産権鑑定業(yè)界自主管理組織の設(shè)立を明確にしている。民事訴訟の當(dāng)事者は、知的財(cái)産権鑑定を申請(qǐng)することができ、雙方の當(dāng)事者は協(xié)議して鑑定機(jī)関を決定し、人民法院が委託する。雙方の當(dāng)事者が協(xié)議できない場(chǎng)合、人民法院が鑑定機(jī)関を決定し、委託する。仲裁?調(diào)停機(jī)関が知的財(cái)産権事件を処理する際、知的財(cái)産権鑑定を利用し、事件の技術(shù)的事実を協(xié)力して究明する必要がある場(chǎng)合、前述の事件処理機(jī)関の関連規(guī)定を參照して執(zhí)行することができる。






