『消費金融會社管理弁法』
概 要
『消費金融會社管理試行弁法』は2013年に公布され、2014年初に施行された。過去10年間、インターネット企業(yè)や金融機関などが消費者金融業(yè)界に參入し、消費金融業(yè)界の発展は劇的に変化した。この背景を受けて、國家金融監(jiān)督管理局は、消費金融會社の監(jiān)督を強化し、金融サービスを改善することを目的として、上記の管理試行弁法を改定し、3月18日に『消費金融會社管理弁法』(以下、「弁法」という)を公布した。弁法は、計10章79條で構(gòu)成され、主な改正點は以下の5點である。
出資基準(zhǔn)の強化について、消費金融會社の最低登録資本金が3億元から10億元に引き上げられ、主要出資者の持分比率が50%以上に引き上げられ、主要出資者の資質(zhì)と経済力の要件が設(shè)けられている。今後數(shù)ヶ月の間に、消費金融會社の様々な増資や株主調(diào)整が法律に従って順次行われることが予想される。
業(yè)務(wù)範(fàn)囲の見直しについて、主要な業(yè)務(wù)に注力し、資産の証券化などの業(yè)務(wù)を明確化し、「消費貸付に関連する保険商品の代理販売」のような、苦情や紛爭が発生しやすく、取扱額が相対的に小さい非主要?非必須事業(yè)を中止することが消費者金融會社に求められる。また、融資限度額は20萬元を超えないものと規(guī)定されている。
コーポレート?ガバナンスの監(jiān)督の強化について、コーポレート?ガバナンス、株主資本、関連取引、情報開示に関する監(jiān)督の規(guī)定や制度を全面的に実施する。
コンプライアンス?リスク管理の強化について、弁法では、信用補完保証業(yè)務(wù)の殘高が総貸付殘高の50%を超えてはならないとされ、さらに、消費者金融會社の業(yè)務(wù)の短期性を踏まえ、弁法では、流動比率が50%を下回ってはならないとされている。
消費者権益保護の強化について、一方、消費者金融會社は借り手に対し、貸付利息以外の手數(shù)料を請求してはならないことを明確にしている。他方、債権回収の流れにおいて、消費者金融會社は回収のために不適切な手段を用いてはならないと規(guī)定されており、外注の回収業(yè)者がある場合、消費者金融會社は回収管理の主な責(zé)任を?qū)g施し、協(xié)力回収業(yè)者の関連情報を借り手に通知しなければならない。






