北京市 『北京における消費(fèi)サービスのコードスキャンによる消費(fèi)者個(gè)人情報(bào)の規(guī)定違反収集?使用事例の解析およびコンプライアンス?ガイドライン』
概 要
北京市インターネット情報(bào)弁公室と國(guó)家インターネット応急センター北京センターは8月30日に連名で、『北京における消費(fèi)サービスのコードスキャンによる消費(fèi)者個(gè)人情報(bào)の規(guī)定違反収集?使用事例の解析およびコンプライアンス?ガイドライン』(以下、「ガイドライン」)を公布したことを発表した。
ガイドラインは8件の不適切な事例を挙げ、以下のコンプライアンスに関するポイントを提示している。
1. コードスキャン消費(fèi)サービスと會(huì)員サービスのQRコードを區(qū)別し、消費(fèi)者にQRコードの実際の目的や機(jī)能を目立つ方法で提示しなければならない。消費(fèi)者に対して強(qiáng)制的?誘導(dǎo)的に事業(yè)者の公式アカウントをフォローさせてはならはい。マーケティング情報(bào)を送信する場(chǎng)合、配信停止または拒否のオプションを提供しなければならない。
2. コードスキャン消費(fèi)サービスを提供するミニプログラムは、消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)を収集する前に、ポップアップや他の目立つ方法でプライバシーポリシーを消費(fèi)者に提示しなければならない。同意のチェックをデフォルトでオンにし、同意のみのオプションを提供してはならない。
3. コードスキャン消費(fèi)サービスを提供するミニプログラムは、権限の取得頻度や個(gè)人情報(bào)の収集頻度を制限しなければならない。消費(fèi)者の通常の使用を妨げるような頻繁なポップアップを禁止する。
4. コードスキャン消費(fèi)サービスを提供する事業(yè)者は、消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)を収集?利用する場(chǎng)合、関連法律法規(guī)を遵守し、消費(fèi)者の同意を得なければならない。そのサービスと無(wú)関係な個(gè)人情報(bào)の収集に対し、いかなる方式あるいは理由でも消費(fèi)者に同意を強(qiáng)制してはならない。
5. コードスキャン消費(fèi)サービスを提供する事業(yè)者は、消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)を第三者に共有する前に、消費(fèi)者に通知し、その同意を得なければならない。消費(fèi)者の同意を得られなかった場(chǎng)合、明確に拒否された場(chǎng)合、消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)を第三者と共有してはならない。
6. コードスキャン消費(fèi)サービスを提供する事業(yè)者は、消費(fèi)者にアカウントの削除サービスを提供しなければならない。アカウントの削除に対する不必要な條件、例として、抱合せ削除、または消費(fèi)者に不合理な証明を求めることを禁止する。






