第14次5ヵ年計畫期間における技術革新の輸入を支援する租稅政策を規定
概 要
財政部、稅関総署、稅務総局は4月27日、「第14次5ヵ年計畫期間における技術革新の輸入を支援する租稅政策管理弁法に関する通知」(以下、「通知」とする。)を共同で発表し、さらに別紙により次のことを発表した。1. 第14次5ヵ年計畫期間における技術革新の輸入を支援する租稅政策が適用される科學技術型民間非営利組織による公的研究開発機関の條件。2. 第14次5ヵ年計畫期間における技術革新の輸入を支援する租稅政策が適用される外資研究開発センターの條件。3. 第14次5ヵ年計畫期間における技術革新の輸入を支援する租稅政策が適用される輸入商品の納付済み輸入環節増値稅未控除狀況表。
「通知」では、次のことを定めている。2021年1月1日から2025年12月31日までの間、科學研究機関、技術開発機関、學校、黨學校(行政學院)、図書館が輸入した、中國國內で製造できない又は需要を満たす性能ではない、科學研究や研究開発や教育?學問に用いる物に対し、輸入関稅又は輸入環節増値稅、消費稅を免除する。出版物を輸入業者が科學研究所、學校、黨學校(行政學院)、図書館による科學研究、教育?學問の使用に供するために輸入した場合は、輸入環節増値稅を免除する。






