「上海仲裁協會アドホック仲裁規則」
アドホック仲裁は、19世紀半ばにヨーロッパで誕生し、機関で行われる仲裁とは対立する仲裁制度である。この制度では、當事者は契約に基づいて自ら仲裁廷を結成し、仲裁機関は手続上の管理を行わない。「上海市國際商事仲裁センター建設推進條例」第20條によると、上海は、國家部署に従って、渉外要素を具備する商事?海事の領域で、上海において、特定の仲裁規則に基づいて、特定の人員によりアドホック仲裁を行うことを探索している。「上海市渉外商事?海事アドホック仲裁推進弁法(試行)」第6條によると、上海仲裁協會は、関連の法規定に基づいて、國際的に通用する慣例を參考にしてアドホック仲裁規則を制定?公布し、當事者の合意によって適用させることができる。2024年8月1日、上海仲裁協會は、「上海仲裁協會アドホック仲裁規則」を公布した。
當該規則は計五章58條からなり、アドホック仲裁の基本原則およびアドホック仲裁契約、仲裁地、指定期間等アドホック仲裁の特徴を有する條項を明確にした。また、送達および期限、仲裁言語、秘密保持等アドホック仲裁の主要な面で原則的な規定を設けている。仲裁地が中國上海で、以下の4つの類型の渉外商事?海事紛爭については當該規則によりアドホック仲裁を行うことができる。(一)上海市に登録されている企業の間での紛爭;(二)上海市浦東新區に登録されている企業と國內外の當事者との間での紛爭;(三)國內自由貿易試験區に登録されている企業の間での紛爭;(四)外國または香港特別行政區、マカオ特別行政區、臺灣地域の企業の間での紛爭。






