Q2:補(bǔ)償金を計(jì)算する際、社員の離職前に病気休暇や私事休暇が非常に多く、給與が下がった場合、どのように計(jì)算するのか。
A2:経済補(bǔ)償金に関して法律で定める「月給」とは、離職前12ヶ月の平均給與を計(jì)算したものとなります。會(huì)社側(cè)の都合であれば(例:社員に自宅待機(jī)を命じた等)、経済補(bǔ)償金を計(jì)算する際は、その社員が正常に出勤したものとして支払うべき給與を計(jì)算しなければなりません。個(gè)人的な都合であれば(例:個(gè)人で病気休暇や私事休暇を申請(qǐng)した等)、その月は実際に支払った給與により経済補(bǔ)償金を計(jì)算します。但し、最低賃金基準(zhǔn)を下回ってはいけません。






