「外貨管理行政罰金裁量弁法」
概 要
國家外貨管理局は11月5日、「外貨管理行政罰金裁量弁法」を発表した。「弁法」は、公布日より施行された。
國家外貨管理局及びその分枝機(jī)構(gòu)は、「中華人民共和國外貨管理?xiàng)l例」における罰則の範(fàn)囲內(nèi)において、「弁法」に従い行政罰金の処罰を決定しなければならない?!港头ā工?、罰金の評定に関する情狀、罰金の範(fàn)囲等の內(nèi)容について明文化しており、その中で、違法行為が軽微で速やかに是正したため悪影響を齎さなかった場合、初回の違法で悪影響も軽微であり、速やかに是正した場合等、行政罰を科さない事由5つを規(guī)定している。また、「弁法」では、當(dāng)事者の同一の違法行為に対し、2つ以上の罰金を行政罰として與えてはならないことを定め、更に、特定の事由に該當(dāng)した場合、金融機(jī)関が罰せられるとともに、金融機(jī)関に対し直接責(zé)任を負(fù)う董事、監(jiān)事、高級管理職及びその他直接の責(zé)任者に対し、5萬元以上50萬元以下の罰金が科されることを定めている。






