北京市 外國人人材による北京でのイノベーション?創業の支援に関する事項についての通知
概 要
北京市人力資源社會保障局は2022年1月6日、外國人人材の北京における発展環境を更に改善するため、「外國人人材による北京でのイノベーション?創業の支援に関する事項についての通知」を発表し、同年1月1日より施行された。
「通知」では、次の通り定めている。北京地區の高等教育機関、科學研究機関、及びハイテク企業が招聘した外國人の博士課程修了者で、博士の學位を有し、博士の學位を取得してから5年以內の者は、「外國人高級人材確認書」を申請することができ、「外國人高級人材確認書」を取得した場合、有効期間が最長で10年の外國人人材ビザ(R)を申請することができ、その配偶者及び未成年の子女についても同一の期限のビザを申請することができる。
また、ベンチャーインキュベーション施設に入居し、スタートアップ期にありながら企業として登録?開設していない場合は、「外國人の中國での就労許可業務に関する指針(暫定)の発行に関する通知」(外専発〔2017〕36號)に定める基本條件を満たす外國人人材について、園區やインキュベーター等のベンチャーインキュベーション施設を通じて就労許可を申請することができる。






