『會社法』(改正草案二回審議稿)
概 要
全國人民代表大會常務委員會は2022年12月30日、『會社法』(改正草案二回審議稿)の意見募集(以下、「意見募集稿」)を公式サイトで公表した。パブリックコメントの締め切りは2023年1月30日。
「意見募集稿」は株主の出資義務を次のように強化。一、株主が期日通りに出資義務を履行しない場合の、権利喪失制度の後続処理を細分化。二、弁済期限が到來していない株主の出資義務について、繰り上げ期限到來條件の更なる緩和(會社および弁済期限の到來している會社の債権者が、會社が弁済期限の到來している債務を弁済できないときに主張が可能)。三、持分を譲渡したが払込期限が到來していない株主に対して、譲受人が期限通りに全額払い込んでいない出資金については、譲渡側がなお當該出資金に対して補充責任を負う。四、出資義務を全額履行していない場合、同一期間の銀行預金利息を支払わなければならない規定を削除しているが、會社にもたらした損失の賠償責任はなお保留している。この他、會社の財産と株主の財産の獨立性に関して、現行の會社法の一人會社(株主が一人または法人が一社)の株主はその財産が會社の財産から獨立していることを証明する必要があり、それができなければ會社の債務に対して両者が責任を負うとした規定が復活している。
また、會社のガバナンスに関しては次のような調整が行われている。一、現行會社法の董事會職権に関する列挙規定の復活。二、従業員數が300人以上の會社の場合、監事會および董事會に従業員代表が含まれなければならないと明確化。三、會社定款で董事會の下に監査委員會を設ける有限責任會社および株式會社(株式會社の監査委員會は過半數以上を獨立董事が擔當しなければならない)は、法に基づき監事會もしくは監事の職権行使を許可し、あわせて小規模の有限責任會社および一定條件を有する株式會社は監事會もしくは監事を設置しなくてもよい。四、改正草案のうち、株式會社の董事會に関して「執行董事」と「非執行董事」の類別規定を削除。五、株主會、董事會決議の効力、撤回、不成立の確認など関連規定を総則の部分に調整して有限責任會社および株式會社に適用し、ならびに前述の決議の効力と會社の不成立に関する規定を追加、會社と善意の相手方の間に構築もしくは変更された法律の関係には影響しないとしている。






