営業(yè)秘密刑事事件の難局、権利者企業(yè)側(cè)の管理上の問題について―錦天城法律事務(wù)所シニアパートナー 劉民選 ―
中國における営業(yè)秘密の刑事的権利保護(hù)における難局は、次の3つが挙げられます。
1. 権利者にとっては「立件が難しい」。技術(shù)類の営業(yè)秘密事件の権利侵害行為の隠蔽性が高くて、直接証拠を入手できないため、警察に通報(bào)しても、立件基準(zhǔn)に達(dá)しないために差し戻されることが多い。
2. 容疑者にとっては「弁護(hù)は難しい」こと。
営業(yè)秘密侵害事件が刑事事件として立件できた場合、容疑者が難局に直面することに転向される。つまり、営業(yè)秘密事件の特別の性質(zhì)により、捜査段階において容疑者に対して弁護(hù)士による弁護(hù)行為を行うことができない場合が多い。一方、営業(yè)秘密侵害事件においては、容疑者が、直接的な抗弁理由が存在する可能性がある。例えば、関連技術(shù)が営業(yè)秘密に該當(dāng)しないこと、その使用した営業(yè)秘密は合法的な供給源があることなど。
3. 警察にとっては「調(diào)査が難しい」こと。
技術(shù)系営業(yè)秘密事件自體は技術(shù)的な複雑さの程度が高くて、捜査段階で警察は技術(shù)面において事実への調(diào)査や判斷することができない場合が多い。また、事件が検察に移送の段階に達(dá)したとしても、事実が明らかにしていないことを理由に再び捜査段階に何度も差し戻され、裁判官が審理段階において調(diào)査した事実も警察での捜査結(jié)果と大きく異なる可能性もある。このように、事件の刑事訴訟手続きにおいて警察側(cè)の予測不能な結(jié)果に進(jìn)めて行く可能性が生じることから、警察側(cè)が刑事事件として立件の手続きを行うことに関して、積極的にしてくれない理由の一つとなっている。
日本企業(yè)の営業(yè)秘密管理上の問題點(diǎn)について。
1、 営業(yè)秘密は、きちんと管理されることによってはじめて権利が生まれるものである。
2、 日本企業(yè)は従業(yè)員への忠実度を重視しているようであるが、営業(yè)秘密に対する管理は比較的緩い。
3、 営業(yè)秘密の権利帰屬について、本社と子會社との間に合意がなされていないか、または合意があっても明確になっていない場合もある。
4、 上記により権利の保護(hù)が難しくなる。






