「商業銀行によるインターネット融資業務の更なる規範化に関する通知」
概 要
中國銀行保険監督管理委員會は2月19日、「商業銀行によるインターネット融資業務の更なる規範化に関する通知」を発表した。その內容は、「商業銀行インターネット融資管理暫定弁法」の実施過程において生じた実際の問題に対し、健全性規制に関する要求を具體化している。
「通知」では、商業銀行に対し、インターネット融資のリスク管理を獨自に行うよう求め、重要なプロセスを外部委託することを禁じている。また、出資比率、集中度、限度枠の3つについて一定の基準を定め、限度枠の基準については、商業銀行に対し、提攜機関と共同で出資し行うインターネット融資の殘高全額が融資殘高全額の50%を超えないよう求めている。さらに、地方法人銀行に対し登録地の行政區域以外でのインターネット融資業務を禁止する規定等を定めている。信託會社、自動車金融會社等によるインターネット融資業務についても「通知」、「弁法」が適用される。
中國銀行保険監督管理委員會及びその出先機関は、管轄する商業銀行の経営管理、リスク水準、及び業務の実施狀況等に基づき、この通知の定めに従い、出資比率、提攜機関の集中度、インターネット融資の総量の限度枠について、更に厳格な健全性規制を設置することができる。
外國銀行の分行、信託會社、消費者金融會社、自動車金融會社がインターネット融資業務を実施しこの通知や「弁法」を適用する際、中國銀行保険監督管理委員會に別途規定がある場合は、その規定に従う。
「通知」第2條(出資比率の管理強化)、第5條(他地域間での経営に対する制限)については、2022年1月1日より施行され、現有の業務は通常に清算される。その他の規定の経過期間は、「商業銀行インターネット融資管理暫定弁法」と同様である。中國銀行保険監督管理委員會及びその出先機関は、「一行一策、穏便な移行」という原則に従い、この通知に合致しないインターネット融資業務に対する是正計畫を制定するよう商業銀行に促し、経過期間內に是正を完了させるようにし、可能であれば事前に目標を達成することを商業銀行に奨勵する。






