中國証券監(jiān)督管理委員會(huì)及び司法部が「証券先物業(yè)界における仲裁の試験実施に関する意見」を発表
概 要
中國証券監(jiān)督管理委員會(huì)及び司法部は、投資家の合法的な権利及び利益を保護(hù)し、証券先物取引に関する爭いを多元的に解決する制度を整備し、証券先物業(yè)界の健全な発展を保障するため、「証券先物業(yè)界における仲裁の試験実施に関する意見」を共同で発表した。この規(guī)定は、2021年10月15日から施行されている。
「意見」では、証券先物業(yè)界が活発な北京、上海、深センの3つの地域の仲裁機(jī)関の內(nèi)部に証券先物仲裁院(センター)を試験的に設(shè)置し、専門の仲裁規(guī)則を適用し、資本市場に生ずる証券先物取引に関する爭いを?qū)熼T的に取り扱わせることを奨勵(lì)している。
「意見」では更に、証券先物取引契約に関する爭い及びその他の財(cái)産権に関する爭いを仲裁の対象とすることを定め、証券先物取引に関する民事賠償の爭いを仲裁の対象とすることを明記している。第一に、仲裁機(jī)関が違法行為を認(rèn)定するための十分な権限がないため、証券先物取引に関する民事賠償の爭いへの仲裁に対し、行政上及び司法上の準(zhǔn)備手続きを定めている。第二に、仲裁合意書や仲裁條項(xiàng)に関する規(guī)定を設(shè)けた場合において、その中で會(huì)社定款や會(huì)員約款で爭いの仲裁に関する條項(xiàng)を定めたとき、當(dāng)事者は、それを根拠に仲裁を申し立てることができる。その他、自主規(guī)制機(jī)関の會(huì)員の間で生じた証券先物業(yè)務(wù)に関する爭いについて當(dāng)事者が仲裁による解決を選んだ場合は、試験実施中の仲裁委員會(huì)を仲裁機(jī)関として選ばなければならない。






