「中華人民共和國稅関による海南自由貿易港に対する監督管理弁法」
2020年6月1日、中國共産黨中央委員會と國務院は「海南自由貿易港建設全體方案」を公布した。この方案では、効果的な監督管理を前提として、島內全域での封関運営(海南島全島を関稅ゼロにするという)の稅関特殊監督管理エリアの建設が提唱された。當該エリアでは「ゼロ関稅」などの特別政策が実施されることになった。方案が施行されることになった以來、海南省はスマート海南の建設を継続的に強化し、社會管理の情報化レベルを向上させ、稅関特殊監督管理エリアを整備してきた。2025年7月23日、國家新聞弁公室は島內全域が2025年12月18日に正式に封関運営を行うことを公布した。それと同時に、稅関総署は「中華人民共和國稅関による海南自由貿易港に対する監督管理弁法」を公布し(稅関総署公告2025年第159號。同年12月18日より施行される)、正式に封関運営に向けて稅関側の準備を整った。當該弁法は全28條から成り、主な內容は以下の通りである。
一、監督管理目的
1.海南自由貿易港と國外との間を出入りする輸送手段、コンテナ等の輸送設備、人員、貨物及び製品。
2.海南自由貿易港から中國本土へ入る「ゼロ関稅」貨物及びその加工物、加工による増値のゼロ関稅を受けた保稅貨物、國外から海南自由貿易港へ入る際に貿易管理措置が緩和された貨物及びその加工物。
3.海南自由貿易港內で稅関手続きが完了していない貨物。
二、海南自由貿易港と國外との間の稅務監督管理
優遇主體(「ゼロ関稅」貨物を輸入する條件に合致し、海南省人民政府が確定及び屆け出た企業又は単位。)が海南自由貿易港課稅商品リストに記載されていない貨物を輸入する場合、稅関は規定に従い法により輸入関稅、輸入段階の増値稅及び消費稅を免除する。「ゼロ関稅」貨物には特定減免稅貨物に関する稅関の管理規定は適用されず、具體的な徴収管理要件や監督管理期限等は別途定められる。
三、海南自由貿易港から中國本土へ入る貨物の稅務監督管理
海南自由貿易港から中國本土へ入る「ゼロ関稅」貨物及びその加工品については、優遇主體が輸入関稅、輸入段階の増値稅及び消費稅を納付しなければならない。
四、海南自由貿易港內の稅務監督管理
1.海南自由貿易港內の「ゼロ関稅」貨物について、稅関は優遇主體別でデジタル帳簿管理を実施し、「ゼロ関稅」貨物の出入りや保管、及び消耗等の狀況を監督管理する。
2.「ゼロ関稅」貨物及びその加工品が海南自由貿易港內の條件を満たす優遇主體の間で流通する場合、企業が関連する手続きを行い、稅関は輸入関稅、輸入段階の増値稅及び消費稅の追徴を一時的に行わない。「ゼロ関稅」貨物及びその加工品を海南自由貿易港內の非優遇主體又は個人に流通する場合、優遇主體は輸入関稅、輸入段階の増値稅及び消費稅を追納しなければならない。






