「経営者集中審査暫定規定」
概 要
市場監督管理総局は10月27日、「経営者集中審査暫定規定」を公布した。この「規定」は、計65條から成り、経営者集中への獨占禁止法制度による審査?取り締まりを規範化し、市場主體のコンプライアンス経営を促進し制度設計を行うことを主眼としている。
「規定」では、全ての経営者を平等に扱うことを強調し、市場監督管理総局が経営者集中の審査を省レベルの市場監督管理部門に委託できること、及び経営者集中審査制度における実體的判斷基準を定めている。また、経営者集中の審査における取締手続きの改善及び詳細化を行い、制限條件の変更?解除に関する規定を整備し、受託者による業務制度を規範化し、違法な集中実施に関する主な事由を定め、経営者集中の申告、審査、條件付き承認の監督?取り締まり及び違法な集中実施の調査?処分等の手続きにまつわる法的責任に関する內容について規定する章を設け、申告基準を満たさない経営者集中の調査手続きを定め、法律による制限を強化し、法律の実施可能性及び取り締まりの透明度を向上させている。
法的責任について、「規定」では、申告者が申告書類や資料の真実性について責任を負うことを定め、さらに申告者が事実の隠蔽又は虛偽の資料の提供を行った場合は、市場監督管理総局が経営者集中申告の不受理又は立案の撤回を行い、「獨占禁止法」第52條の定めにより罰することを定めている。また、受託者が要求に従い職務を履行しない場合、市場監督管理総局より是正を命じられ、情狀が深刻な場合は、義務者に受託者を交代させ、受託者を3萬元以下の罰金に処すことができる。分割事業の買主が規定に従い義務を履行せず、制限條件の実施に影響を與える場合、市場監督管理総局より是正を命じられ、さらに3萬元以下の罰金に処すことができる。






