『最高人民法院による國(guó)際商事法廷の設(shè)立に関する若干問(wèn)題の規(guī)定(2023改正)』
要旨:2023年12月、最高人民法院は『最高人民法院による國(guó)際商事法廷の設(shè)立に関する若干問(wèn)題の規(guī)定』を公布した。同規(guī)定は、當(dāng)事者が合意により國(guó)際商事法廷の管轄権を選択する事件の範(fàn)囲を拡大し、國(guó)際商事法廷が外國(guó)法を確認(rèn)するルートを拡大した。
概 要
同規(guī)定は、二つの改正が行った。第一に、當(dāng)事者が合意により國(guó)際商事法廷の管轄を選択する案件の範(fàn)囲を拡大し、國(guó)際商事法廷の案件受理範(fàn)囲に、當(dāng)事者が民事訴訟法第277條の規(guī)定に従って最高人民法院の管轄を選択することに合意した第一審國(guó)際商事案件で、かつ、訴訟の目的物が3億人民元以上のものが含まれ、當(dāng)事者が合意した人民法院の管轄に関する民事訴訟法第35條の規(guī)定は適用されないことを明確にした。民事訴訟法第35條では、當(dāng)事者の合意により、紛爭(zhēng)や実際関連する場(chǎng)所の人民法院を管轄裁判所として選択するという規(guī)定は適用されない。第二に、準(zhǔn)拠法となる外國(guó)法律の內(nèi)容を確認(rèn)する方法については、『最高人民法院による「中華人民共和國(guó)渉外民事関係法律適用法」の適用における若干問(wèn)題に関する解釈(二)』第二條第一項(xiàng)の規(guī)定と一致している。






