『公正競(jìng)爭(zhēng)審査條例』
概 要
6月13日、國(guó)務(wù)院は「公正競(jìng)爭(zhēng)審査條例」(以下、條例)を公布し、公正競(jìng)爭(zhēng)審査の範(fàn)囲、基準(zhǔn)、メカニズムについて27項(xiàng)目の取り決めを行った。條例は、2024年8月1日により施行される。條例は、政策?措置の立案において、市場(chǎng)參入?退出に対する直接的または間接的な制限、商品?要素の自由な流通に対する制限を設(shè)けてはならないことを明確にしている。市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)は関連政策?措置に対して抜き打ち検査を行い、本條例の規(guī)定に違反した立案擔(dān)當(dāng)部門(mén)に対して是正を督促しなければならないとされている。
條例の主な內(nèi)容は次のとおりである。
1.公平競(jìng)爭(zhēng)審査の範(fàn)囲の明確化。行政機(jī)関及び法律、法規(guī)で授権された公共事務(wù)を管理する職能を有する組織は、事業(yè)者の経済活動(dòng)に関わる法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び具體的な政策措置の草案を作成する場(chǎng)合、本條例の規(guī)定に基づき公平競(jìng)爭(zhēng)審査を行わなければならない。
2.関係者の責(zé)任の細(xì)分化。國(guó)務(wù)院は、公正競(jìng)爭(zhēng)審査調(diào)整メカニズムを設(shè)立し、全國(guó)の公正競(jìng)爭(zhēng)審査業(yè)務(wù)を統(tǒng)合、調(diào)和、指導(dǎo)する。國(guó)務(wù)院市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)は、公正競(jìng)爭(zhēng)審査制度の実施を指導(dǎo)し、関連部門(mén)と地方が公正競(jìng)爭(zhēng)審査業(yè)務(wù)を?qū)g施するよう監(jiān)督する責(zé)任を負(fù)う。県レベル以上の地方人民政府は、公正競(jìng)爭(zhēng)審査業(yè)務(wù)メカニズムを構(gòu)築し、改善し、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)は、その行政區(qū)域において公正競(jìng)爭(zhēng)審査制度を組織し、実施する責(zé)任を負(fù)う。
3.公平競(jìng)爭(zhēng)審査の基準(zhǔn)の明確化。政策?措置の立案には、市場(chǎng)參入?退出を制限又は形を変えて制限したり、商品及び要素の自由な流通を制限したりするような、生産経営コスト及び生産経営行為に影響を與える內(nèi)容を含んではならない。
4.審査実施主體の明確化。部門(mén)が公布する政策?措置は、立案擔(dān)當(dāng)部門(mén)が立案段階で公正競(jìng)爭(zhēng)審査を行う。県レベル以上の人民政府が公布する政策?措置、または県レベルの人民代表大會(huì)とその常任委員會(huì)の審議に付される政策?措置については、県レベルの人民政府の市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)が立案擔(dān)當(dāng)部門(mén)と連攜して、起草段階で公正競(jìng)爭(zhēng)審査を?qū)g施しなければならない。
5.監(jiān)督管理の強(qiáng)化。市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)は関連政策?措置に対して抜き打ち検査を行い、本條例の規(guī)定に違反した立案擔(dān)當(dāng)部門(mén)に対して是正を督促しなければならない。本條例の規(guī)定に違反した政策?措置に対して、いかなる組織及び個(gè)人も市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)に通報(bào)することができるとされている。






