コロナ禍常態(tài)下の企業(yè)が直面する労働雇用(広東省區(qū)域、深セン地區(qū))
新型コロナウイルス感染癥のパンデミックから3年近くが経過し、その間感染流行の波は何度も起こり、多くの企業(yè)が打撃を受けました。中國における“ゼロコロナ”政策を堅(jiān)持する中、企業(yè)は當(dāng)面、隨時(shí)変動(dòng)する感染流行の波に対処し、各種“常態(tài)化”感染対策の準(zhǔn)備に対応する必要があります。感染流行の常態(tài)化感染対策措置の背景下における合法?コンプライアンス経営において、真っ先に影響を受けるのは労働雇用問題です。これについて、今回から數(shù)回にわたり、企業(yè)が感染対策措置における労働雇用に関するコンプライアンス面で問い合わせの多かった質(zhì)問に対しアドバイスを行います。企業(yè)管理者及びHR擔(dān)當(dāng)者のご參考になれば幸いです。
注:本文での回答及び検討した質(zhì)問事項(xiàng)は、広東省區(qū)域、及び深セン地區(qū)の関連政策?法規(guī)、実務(wù)処理に関する意見をメインとしていますので、他の地區(qū)の実務(wù)に関しては対応する地域の規(guī)定及び政策をご參照ください。
Q1:國慶節(jié)等の大型連休中、従業(yè)員が帰省、旅行した後、現(xiàn)地ではコロナ禍により管理規(guī)制が講じられ又は深センに戻った後、管理規(guī)制により所定の時(shí)間通りに出勤できない場合、企業(yè)はどう対応すればいいのか?出勤できない期間中の賃金待遇はどうやって支払うべきか?
A:1.労働者は新型コロナウイルス陽性者、ウィルス攜帯者、感染の疑いがある人、濃厚接觸者と認(rèn)定され、法律に基づいて隔離され、通常通り出勤できない場合、使用者は通常の基準(zhǔn)に従って隔離期間中の賃金を支払う必要があります。
2.労働者が外出の所在地において感染対策措置により管理規(guī)制及び封鎖され、又は深センに戻った後、自宅隔離が必要となり、又は居住する団地、ビルが管理規(guī)制及び封鎖された場合、使用者はまず労働者の役職及び業(yè)務(wù)內(nèi)容が在宅勤務(wù)可能かどうかを検討し、労働者は電話やインターネット等を通じて通常労働を提供できる場合、使用者は通常労働の基準(zhǔn)で賃金を支払う必要があります。労働者に在宅勤務(wù)を手配することが難しい場合は、使用者は労働者と協(xié)議により振替休日を手配するか、又は有給休暇を取得させることができます。労働者が出勤できない期間中に有給休暇を消化する場合、使用者は通常労働時(shí)間賃金を支払う必要があり、協(xié)議により振替休日を手配する場合、労働者はその後週末の休日に出勤することを明確にし、且つ通常労働時(shí)間賃金を支払う必要があります。労働者が在宅勤務(wù)やリモートワーク等によって労働を提供できず、また、未消化の有給休暇がなく又は振替休日を手配できない場合、企業(yè)の操業(yè)停止期間中の賃金の支払いに関する規(guī)定及び賃金支払基準(zhǔn)を參照するうえ、労働者と協(xié)議を行うことができます。即ち休業(yè)が1賃金支払周期(最長30日)を超えない場合は、通常労働時(shí)間に従って賃金を支払い、休業(yè)が1賃金支払周期(最長30日)を超え、かつ従業(yè)員に業(yè)務(wù)を手配していない場合は、休業(yè)の2回目の賃金支払周期から、使用者は現(xiàn)地の最低賃金基準(zhǔn)の80%を下回らない基準(zhǔn)で従業(yè)員に生活費(fèi)を支給します。
3.労働者が政府による感染対策措置を遵守せず、隔離治療又は醫(yī)學(xué)観察を受けることになった場合、労働者は當(dāng)該期間中の賃金報(bào)酬を請求する権利を有しません※。
※ 広東省高級人民法院、広東省人的資源社會(huì)保障庁による「新型コロナウイルス肺炎流行に関わる労働人事紛爭事件の審理に関する若干問題に係る解答」(粵高法[2020]38 號) 第5條 労働者は、使用者に対し通常労働時(shí)間に基づき新型コロナウイルス肺炎による隔離治療期間又は醫(yī)學(xué)観察期間及び政府による隔離措置実施期間における賃金報(bào)酬を支払うことを要求する場合、これを支持する。労働者は、政府による感染対策措置の規(guī)定を遵守せず、隔離治療又は醫(yī)學(xué)観察を受けることになり、労働者が當(dāng)該期間における賃金報(bào)酬を請求する場合はこれを支持しない。
Q2:使用者はコロナ禍により操業(yè)停止又は一部操業(yè)停止となった場合、従業(yè)員の賃金待遇はどのような基準(zhǔn)で支払うべきか?
A:賃金支払基準(zhǔn)の問題について、「深セン市従業(yè)員賃金支払條例」第28條によると、従業(yè)員の原因によらずに使用者が事業(yè)を停止し、1賃金支支払周期(最長30日)を超えない場合、使用者は通常労働時(shí)間に従って賃金を支給し、休業(yè)が1賃金支払周期(最長30日)を超え、かつ従業(yè)員に業(yè)務(wù)を手配していない場合は、休業(yè)の2回目の賃金支払周期から、使用者は現(xiàn)地の最低賃金基準(zhǔn)の80%を下回らない基準(zhǔn)で従業(yè)員に生活費(fèi)を支給します。
賃金支給日に関する問題について、人的資源社會(huì)保障部による「新型コロナウイルス感染癥肺炎の感染対策実施期間における労働関係の安定と企業(yè)の業(yè)務(wù)再開の支援に関する意見」の規(guī)定により、企業(yè)はコロナ禍の影響を受け、又は感染対策措置の影響により経営難に陥り、支払日通りに賃金を支払うことができない場合、労働組合又は従業(yè)員代表と協(xié)議し同意を得た上で、労働者への賃金の支払いを延期することができます。但し、支給日の延長は通常1か月を超えないものとします。
企業(yè)はコロナ禍の影響により、操業(yè)停止又は一部操業(yè)停止となった場合、民主手続きにより労働者と協(xié)議を行い、賃金?賞與及びシフト勤務(wù)の調(diào)整、労働時(shí)間の短縮等により業(yè)務(wù)の安定化を図ることもできます。コロナ禍の影響により経営難に陥った企業(yè)の操業(yè)停止が1賃金支払周期を超え、かつ従業(yè)員が通常労働を提供した場合、企業(yè)は従業(yè)員と新たな賃金基準(zhǔn)について協(xié)議することができますが、企業(yè)が従業(yè)員に支払う賃金は現(xiàn)地の最低賃金基準(zhǔn)を下回ってはならないとされています。






