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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:労働仲裁の最終裁定に不服がある場合、労働者は訴訟を提起できるか。

Q1:労働仲裁の最終裁定に不服がある場合、労働者は訴訟を提起できるか。

 2021-12-19742

1:「最高人民法院による労働爭議事件の審理において適用する法律の問題に関する解釈(1)」第18條から第20條によると、使用者が仲裁裁決を不服として下級人民法院に訴訟を提起した場合、次に掲げる事由に分けて取り扱われます。

(1)  審査の結(jié)果仲裁裁決を最終裁決と認められない場合、下級人民法院は受理しなければなりません。

(2)  審査の結(jié)果仲裁裁決を最終裁決と認めた場合、下級人民法院は受理しませんが、不受理裁定書を受け取った日から30日以內(nèi)に労働爭議仲裁機構(gòu)の所在地の中級人民法院にその仲裁裁決の取消しを申請することができ、既に受理されている場合は訴訟が棄卻されることを使用者に告知しなければなりません。

 この裁決は最終裁決である、又は最終裁決ではない、と仲裁裁決書に明記していない場合、労働者は、調(diào)停仲裁法第47條第1號に基づき、労働報酬、労災醫(yī)療費、経済補償金又は賠償金の支払いを請求します。仲裁裁決で定められた項目があり、それらの定められた金額が現(xiàn)地の最低賃金基準の12ヶ月分の金額を超えない場合は、最終裁決に従い取り扱わなければなりません。

 労働爭議仲裁機構(gòu)が下した同一の仲裁裁決の中で、最終裁決の事項と最終裁決ではない事項が同時に含まれている場合において、當事者が仲裁裁決を不服として人民法院に訴訟を提起したときには、最終裁決ではないものとして取り扱わなければなりません。


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