『最高人民法院による「中華人民共和國渉外民事関係法律適用法」適用の若干問題に関する解釈(二)』
概 要
最高人民法院は12月1日、『最高人民法院による「中華人民共和國渉外民事関係法律適用法」適用の若干問題に関する解釈(二)』(法釈[2023]12號。以下、「解釈(二)」)を公布した。2024年1月1日より施行される。
解釈(二)は13條からなり、主には、外國法の調査主體を明らかにし、調査ルートを拡充、調査手順および提供形式、審査手順及び解釈?適用に関する認定基準を明確にし、香港?マカオの法律の調査の場合にこれを參照?適用できると規定している。また、當事者が調査費用を訴訟請求として提出した場合の処理原則について、當事者間で法律調査費用の負擔を約定した場合には、その約定に従って処理し、約定がない場合には、法院が當事者の主張に基づき、外國法による調査狀況および事件の具體的な狀況を踏まえ、合理的な調査費用を確定するものとされている。






