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中國(guó)における「使用を目的としない悪意の商標(biāo)出願(yuàn)」の審査基準(zhǔn)

 2022-12-101011

中國(guó)の商標(biāo)制度は、日本と同様に「先願(yuàn)主義」を採(cǎi)用している。そのため、出願(yuàn)手続において対象商標(biāo)が既に使用されていることは要件ではなく、使用に関する疎明書(shū)類(lèi)の提出も要しない。このような制度を背景に、不當(dāng)な利益を得るため、使用意思がないにもかかわらず大量の商標(biāo)を出願(yuàn)する業(yè)者も存在する。このような行為は、商標(biāo)の先使用者の利益を害するだけではなく、商標(biāo)制度の公正な秩序をも害している。

商標(biāo)法では、商標(biāo)の先使用者に対する一定の保護(hù)、商標(biāo)不使用による取消制度が設(shè)けられているものの、いずれも事後的な救済措置である。商標(biāo)出願(yuàn)段階において使用意思の有無(wú)を?qū)彇摔工胫贫趣蛟O(shè)けない限り、膨大な出願(yuàn)件數(shù)1や無(wú)効審判請(qǐng)求事件の件數(shù)は、いつまで経っても減少しないのではないかとの指摘もなされていた。

かかる狀況を改善するため、中國(guó)『商標(biāo)法』(2019111日改正)第4條に「使用を目的としない悪意の商標(biāo)出願(yuàn)は、拒絶されなければならない」との規(guī)定が新設(shè)され、當(dāng)該規(guī)定は商標(biāo)異議申立て?無(wú)効審判請(qǐng)求の根拠條文にもなっている2。しかし、『商標(biāo)法』には「使用を目的としない」に関する判斷基準(zhǔn)は規(guī)定されていない。

そこで、國(guó)家知識(shí)産権局は20211116日、『商標(biāo)審査審理指南2021』(202211日施行、以下『指南』という)を公布3、第二章に「使用を目的としない悪意の商標(biāo)出願(yuàn)の審査審理」を設(shè)けた。第二章では、使用を目的としない悪意の商標(biāo)出願(yuàn)に関する適用要件や判斷要素等が詳細(xì)に規(guī)定されている。本稿では『指南』のうち、使用を目的としない悪意の出願(yuàn)に関する規(guī)定の概要を紹介する。

 

「使用を目的としない悪意の出願(yuàn)」の解釈

『指南』は、『商標(biāo)法』第4條が定める「使用を目的としない」及び「悪意」について、以下のような解釈を示している。

1.   「使用を目的としない」について
出願(yuàn)人が商標(biāo)登録出願(yuàn)にあたり、実際に商標(biāo)を使用する目的もその準(zhǔn)備もない行為、または実際に商標(biāo)を使用する可能性がないと合理的に推定できる場(chǎng)合を指す。

2.   「悪意」について
使用を目的とせず大量に商標(biāo)出願(yuàn)を行い、それによって利益を得る意図がある場(chǎng)合を指す。

なお、防護(hù)商標(biāo)4の出願(yuàn)や、出願(yuàn)人が行おうとしている將來(lái)の事業(yè)のために行う適切な件數(shù)の商標(biāo)出願(yuàn)には、『商標(biāo)法』第4條が適用されないものとされている。

「使用を目的としない」の判斷要素

先述のとおり、中國(guó)では商標(biāo)出願(yuàn)の際に、使用(既に使用しているか使用予定があること)について疎明資料の提出を要しない。そのため『指南』は「使用を目的としない悪意の商標(biāo)登録出願(yuàn)」に該當(dāng)するか否かについて、主に、①商標(biāo)出願(yuàn)手続の初期審査で審査員が発見(jiàn)した情報(bào)、②異議申立て等の商標(biāo)審理事件において當(dāng)事者が提出した証拠に基づき、次の要素を総合的に考慮したうえ、判斷するものとしている。

1.   出願(yuàn)人の基本狀況
出願(yuàn)人(法人又は組織)の存続期間5、資本金の実際の払込狀況、出願(yuàn)人の業(yè)務(wù)內(nèi)容及び経営範(fàn)囲の狀況、経営狀況が正常か否か(登録抹消、事業(yè)停止、清算等の事由の有無(wú))。

2.   出願(yuàn)人の商標(biāo)出願(yuàn)狀況
商標(biāo)出願(yuàn)の件數(shù)、指定商品/役務(wù)の區(qū)分?jǐn)?shù)。例えば、経営範(fàn)囲に屬さない商品/役務(wù)を複數(shù)の商標(biāo)區(qū)分において出願(yuàn)する行為。

3.   商標(biāo)の構(gòu)成狀況
一定の知名度を有する他社の商標(biāo)と同一または類(lèi)似するか否か、行政區(qū)畫(huà)?地理名稱(chēng)?観光スポット、業(yè)界用語(yǔ)、有名で識(shí)別力のある他人の姓名?企業(yè)名稱(chēng)?キャッチコピー?美術(shù)作品?意匠その他の商業(yè)的標(biāo)識(shí)が含まれているか否か。

4.   出願(yuàn)手続又は権利取得後の出願(yuàn)人の行為
例えば、①以前に商標(biāo)を第三者に譲渡しており、かつ譲渡前における使用の意思や商標(biāo)の不使用行為について合理的な説明ができなかったこと、②不當(dāng)な利益を得るために、第三者に商標(biāo)の譲渡や業(yè)務(wù)提攜を強(qiáng)要したり、高額の譲渡料?ライセンス料?損害賠償?訴訟和解金を求めたりするなどの行為があったこと。

5.   異議申立て、無(wú)効審判における関連証拠の狀況
例えば、①商標(biāo)の異議申立てや無(wú)効審判の際に、使用意思のないことが証明された場(chǎng)合、または商標(biāo)登録後の実際の使用行為やその準(zhǔn)備行為がなく、かつ使用意思があることの立証ができず、商標(biāo)の不使用について合理的な説明ができない場(chǎng)合、②異議申立てや無(wú)効審判の際に、係爭(zhēng)対象となっている商標(biāo)の専用権に基づき他社にクレームや訴訟を行い、不當(dāng)な利益を得たことが証明された場(chǎng)合。

6.   その他の考慮要素
例えば、①確定判決や行政決定等により、出願(yuàn)人による悪意の商標(biāo)登録出願(yuàn)や商標(biāo)権侵害が認(rèn)定された場(chǎng)合、②悪意の商標(biāo)登録出願(yuàn)や商標(biāo)権侵害により、出願(yuàn)人が國(guó)家企業(yè)信用情報(bào)公示システムの重大違法信用失墜リストに掲載された場(chǎng)合、③出願(yuàn)人と特定の関係のある者による累計(jì)出願(yuàn)件數(shù)や指定商品/役務(wù)の區(qū)分の狀況、④出願(yuàn)人と特定の関係のある者が行った商標(biāo)に関する取引や申込みの狀況

 

このように『指南』では、出願(yuàn)人本人に限らず、出願(yuàn)人と共謀または特定の関係を有する自然人、法人その他の組織による出願(yuàn)行為も判斷の対象とされている。

 

最後に

『商標(biāo)法』第4條は、出願(yuàn)人による商標(biāo)使用の強(qiáng)化を目的としているものの、日本『商標(biāo)法』第3條のような「自己の業(yè)務(wù)に係る商品又は役務(wù)について使用をする商標(biāo)」という規(guī)定になっておらず、使用に関する疎明資料の提出を求めることができない。また、使用目的の判斷について客観的な基準(zhǔn)が存在しないため、使用目的の有無(wú)の認(rèn)定は、審査官の判斷に委ねざるを得ない狀況になっている。

この點(diǎn)において『指南』では、審査官が出願(yuàn)商標(biāo)の審査過(guò)程で、出願(yuàn)人の基本的な情報(bào)のほか、確定判決や公示情報(bào)、出願(yuàn)狀況に関する情報(bào)(短期間で複數(shù)の區(qū)分や役務(wù)で出願(yuàn)している等)、出願(yuàn)人と関係性を有する者の出願(yuàn)情報(bào)まで調(diào)査できる旨を規(guī)定しており、「使用を目的としない悪意の商標(biāo)出願(yuàn)」について一定の指標(biāo)を示している。

『指南』が適切に運(yùn)用されることにより、悪意の商標(biāo)出願(yuàn)行為や不當(dāng)な商標(biāo)登録がある程度抑制され、正當(dāng)な権利者の利益が確保されることが期待される6

 

1 國(guó)家知識(shí)産権局の統(tǒng)計(jì)データによれば、2019年、2020年の中國(guó)商標(biāo)出願(yuàn)件數(shù)はそれぞれ7,582,356件、9,116,454件である。https://www.cnipa.gov.cn/tjxx/jianbao/year2020/h.html

2 『商標(biāo)法』(2019年改正)第33條及び同第44條參照。

3 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art_74_171575.html

なお、商標(biāo)出願(yuàn)の審査基準(zhǔn)として、過(guò)去には『商標(biāo)審査準(zhǔn)則』(1994年商標(biāo)局)及び『商標(biāo)評(píng)審基準(zhǔn)(試行)』(2001年商標(biāo)評(píng)審委員會(huì))のほか、國(guó)家工商行政管理総局に屬する商標(biāo)局と商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)が共同で『商標(biāo)審査及び審理標(biāo)準(zhǔn)』(2005年制定、2016年改正)を定めていた。今回の『商標(biāo)審査審理指南』は、『商標(biāo)法』(2019年改正)に基づき國(guó)家知識(shí)産権局が制定したものであり、同『指南』が202211日に施行されることに伴い、『商標(biāo)審査及び審理標(biāo)準(zhǔn)』は廃止される。

4 中國(guó)では、冒認(rèn)出願(yuàn)対策の一つとして、実際の事業(yè)活動(dòng)に使用しないものの出願(yuàn)登録を行った「防護(hù)商標(biāo)」が多數(shù)存在していた。ところが、『商標(biāo)法』(2019年改正)の施行後、同法第4條に違反するとして、一部の防護(hù)商標(biāo)が取り消された(または出願(yuàn)拒絶された)事件が続出し、このような事態(tài)は司法資源の浪費(fèi)になるとの批判もあった。そこで『指南』は、正當(dāng)な防護(hù)商標(biāo)に関する出願(yuàn)は、『商標(biāo)法』第4條の規(guī)制対象から除外される旨を規(guī)定した。

5 中國(guó)では自然人でも商標(biāo)出願(yuàn)可能であるが、経営者であることが要件となっている(自営業(yè)者、農(nóng)村請(qǐng)負(fù)経営契約の當(dāng)事者、その他の営業(yè)活動(dòng)に従事することの証明書(shū)類(lèi)の提出を要する)。『自然人が商標(biāo)出願(yuàn)手続を行う際の注意事項(xiàng)』(國(guó)家工商行政管理総局200726日公布)參照。

6 國(guó)家知識(shí)産権局の2021128日記者會(huì)見(jiàn)では、2021年に悪意による商標(biāo)出願(yuàn)37.6萬(wàn)件を阻止したとの発言があった。『指南』の施行により、悪意による商標(biāo)出願(yuàn)が更に抑制されることが期待される。https://www.cnipa.gov.cn/col/col2784/index.html

 


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