「2022-2024年深セン法院における渉外(香港 ?マカオ?臺(tái)灣を含む)商事審判の典型事例」
2025年1月7日、深セン市中級(jí)人民法院は「2022-2024年深セン法院における渉外(香港 ?マカオ?臺(tái)灣を含む)商事審判の典型事例(以下「事例」)を公表した。事例には、渉外民商事案件を巡る國際管轄、準(zhǔn)拠法、多元的紛爭解決方法などに関する問題が含まれる。
事例は計(jì)10つのケースからなり、具體的な內(nèi)容は以下の通りである。
ケース1:事実上の関連性が欠くとしても、渉外當(dāng)事者が書面の合意管轄により中國の法院を選択できる。
ケース2:法適用いついて、準(zhǔn)拠法の分割指定を利用し、越境投資の権益を保護(hù)する。
ケース3:會(huì)社登記地の法律を準(zhǔn)拠法とし、外國企業(yè)の破産後の株主権利に係る継承問題を処理する。
ケース4:外國企業(yè)の出資持分譲渡に関する紛爭について、會(huì)社登記地の法律を適用すべきとする。
ケース5:外商投資準(zhǔn)入ネガティブリストに関與しない外資企業(yè)の株主変更登記について、特別な審査手続きを行う必要がないとする。
ケース6:獨(dú)立の信用狀の効力、及び「支払いを先に、紛爭を後に」という実務(wù)上のやり方を認(rèn)める。
ケース7:外國証券法を準(zhǔn)拠法とし、越境金融紛爭を処理する。
ケース8:「國際物品売買契約に関する國際連合條約」の契約無効宣告制度を適用し、契約を根本的に違反する當(dāng)事者の民事責(zé)任を認(rèn)める。
ケース9:「モントリオール條約」の訴訟時(shí)効條項(xiàng)を合理的に解釈し、法廷地法を準(zhǔn)じて訴訟時(shí)効の中斷を認(rèn)め、中國企業(yè)が日本の保険會(huì)社に対して賠償金を支払うよう命じる。
ケース10:法廷による調(diào)停を通じて、渉外平行訴訟(訴訟競合)を解決する。






