「最高人民法院によるインターネット法院事件管轄に関する規(guī)定」
中國(guó)において、北京、杭州と広州にはインターネット法院があり、様々なインターネットに関する事件を?qū)熼T(mén)として扱っている。審級(jí)として、インターネット法院は第一審法院と同じであるため、インターネット法院とその他の第一審法院の管轄権をどの基準(zhǔn)で定めることは一つの課題となる。2018年9月7日より施行された「最高人民法院によるインターネット法院事件審理に関する若干問(wèn)題の規(guī)定」(法釈〔2018〕16號(hào)。以下、「2018年規(guī)定」という)はこの課題の解決を試みたものである。インターネットにおける司法実務(wù)の実態(tài)に照り合わせ、2025年10月11日、最高人民法院は、この規(guī)定の管轄に関する規(guī)定を改正し、「最高人民法院によるインターネット法院事件管轄に関する規(guī)定」(法釈〔2025〕14號(hào)。同年11月1日より施行。以下、「新規(guī)定」という)を公布した。新規(guī)定は4條からなり、主な改正內(nèi)容は以下の通りである。
一、管轄範(fàn)囲の追加
2018年規(guī)定をもとに、新規(guī)定には、「インターネットデータ権利の所屬、不法行為、契約紛爭(zhēng)」「インターネット個(gè)人情報(bào)保護(hù)、プライバシー権の紛爭(zhēng)」「インターネットデジタル資産権利の所屬、不法行為、契約紛爭(zhēng)」「インターネット不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)」という四つの紛爭(zhēng)をインターネット法院の管轄範(fàn)囲に新たに追加されている。
二、管轄範(fàn)囲の調(diào)整
2018年規(guī)定によると、「締結(jié)行為、履行行為のいずれも、インターネットにおいて完了した金融借入契約をめぐる紛爭(zhēng)、小口借入契約をめぐる紛爭(zhēng)」「インターネットにおいて、初めて発表された作品の著作権又は著作隣接権の帰屬をめぐる紛爭(zhēng)」「インターネットにおいて、オンライン発表又は伝達(dá)された著作物の著作権又は著作隣接権を侵害したことにより生じた紛爭(zhēng)」「電子商取引プラットフォームを通じて購(gòu)入された製品に製品欠陥があり、他人の人身?財(cái)産権益を侵害したことにより生じた製品責(zé)任紛爭(zhēng)」等の紛爭(zhēng)は、いずれもインターネット法院により管轄されるものであったが、新規(guī)定の施行により、上記事件はその他の第一審法院により管轄されることとなった。






