Q2:どのような爭いが労働爭議に該當するのか。
A2:労働爭議とは、使用者と労働者が、労働の権利を行使し、労働の義務を履行したことにより生じた爭いを指します。「労働爭議調(diào)停仲裁法」第2條の規(guī)定により、法律による救済を求められる労働爭議の範囲は、次のとおりです。
(1) 労働関係の確認により生じた爭い
(2) 労働契約の締結(jié)、履行、変更、解除、及び終了により生じた爭い
(3) 除名、解雇、離職により生じた爭い
(4) 勤務時間、休暇休息、社會保険、福利厚生、研修、及び労働保護により生じた爭い
(5) 労働報酬、労災醫(yī)療費、経済補償金、又は賠償金等により生じた爭い
(6) 法律法規(guī)に定めるその他の労働爭議






