國家知的財(cái)産権局が「展示會(huì)における知的財(cái)産権の保護(hù)に関する指針」の通知を発表
概 要
國家知的財(cái)産権局は、展示會(huì)における知的財(cái)産権の保護(hù)を強(qiáng)化するため、「展示會(huì)における知的財(cái)産権の保護(hù)に関する指針」を制定し、2022年7月20日に発表した。
「指針」第6條では、関連する當(dāng)事者が約定する際に次の內(nèi)容を定めることを求めている。
(1) 出展者が展示會(huì)の知的財(cái)産権保護(hù)規(guī)則を積極的に遵守するという誓約
(2) 出展する展示品、展示品の包裝、展示場所の設(shè)計(jì)及び展示場所における他の展示箇所等、出展に関して他者の知的財(cái)産権を侵害していないことの誓約
(3) 出展に関する権利の証明、検査への協(xié)力等を出展者が積極的に公開する義務(wù)
(4) 展示會(huì)における知的財(cái)産権の保護(hù)に関して実際の必要に応じて約定されるその他の條項(xiàng)
「指針」第8條では、次のことを定めている。展示會(huì)開催地の知的財(cái)産権管理部門は、関連部門と共に、展示會(huì)の主催者に対し、國の関連規(guī)定及び実際の必要に基づき、業(yè)務(wù)窓口を設(shè)置するよう指導(dǎo)することができる。展示會(huì)において知的財(cái)産権侵害の疑いのある商品又は行為について現(xiàn)地で通報(bào)があった場合、業(yè)務(wù)窓口にて受理される。






