『広東省知的財(cái)産権保護(hù)センターによる専利申請(qǐng)事前審査屆出の主體、代理機(jī)構(gòu)管理弁法』
概 要
広東省知的財(cái)産権保護(hù)センター(以下、「広東センター」)は7月6日、『広東省知的財(cái)産権保護(hù)センターによる専利申請(qǐng)事前審査屆出の主體、代理機(jī)構(gòu)管理弁法』(以下、「管理弁法」)を公布した。
管理弁法は、屆出の條件や手続き、屆出主體の管理、代理機(jī)構(gòu)の管理などについて規(guī)定している。以下のいずれかの狀況がある場(chǎng)合、屆出主體は広東センターに屆出を行う資格を喪失し、加えて3年以?xún)?nèi)は屆出申請(qǐng)が受理されないことを明確にしている。
(1)1年間の専利申請(qǐng)事前審査の不合格率が70%を超える場(chǎng)合。
(2)1年間で2件以上の専利申請(qǐng)が國(guó)家知的財(cái)産権局によって正常な出願(yuàn)ではないと認(rèn)定され、かつ申し立てが卻下された場(chǎng)合。
(3)専利申請(qǐng)事前審査に対して重大な妨害を行う、または非協(xié)力的な場(chǎng)合。
屆出主體が屆出の許可日から2年以?xún)?nèi)に広東センターに事前審査案件を提出しない場(chǎng)合、屆出資格を放棄したものとみなされる。






