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中國(guó)「反外國(guó)制裁法」の実施に関する規(guī)定

 2025-04-30797

中國(guó)では、外國(guó)による中國(guó)又は中國(guó)の公民?組織に対する差別的な制限に対抗措置を採(cǎi)るための法的根拠として、「反外國(guó)制裁法」(2021610日公布、同日施行)が制定されている。また、「対外関係法」(2023628日公布、71日施行)では、國(guó)際法及び國(guó)際関係の基本準(zhǔn)則に違反し、中國(guó)の主権?安全?発展の利益を脅かす行為に対し、中國(guó)は相応の報(bào)復(fù)?制限措置を講じることができ、國(guó)務(wù)院が必要な行政法規(guī)の制定等を行った上で、かかる報(bào)復(fù)?制限措置を確定?実施する旨が規(guī)定されている。

これを受けて、國(guó)務(wù)院は2025323日に「『中國(guó)反外國(guó)制裁法』の実施に関する規(guī)定」(國(guó)務(wù)院令第803號(hào)、以下「実施規(guī)定」という。)を公布し、実施規(guī)定は同日付で施行された。実施規(guī)定は計(jì)22條からなり、反外國(guó)制裁法の適用範(fàn)囲や対抗措置の內(nèi)容をより具體化し、法執(zhí)行體制の整備や救済措置などを規(guī)定した。

本稿では、実施規(guī)定の特に重要と思われるポイントを簡(jiǎn)単に紹介する。なお、特に表記しない場(chǎng)合、引用條文は実施規(guī)定の當(dāng)該條文を指すものとする。

対抗措置の具體化

「反外國(guó)制裁法」では、中國(guó)の公民?組織に対する差別的な措置を制定?決定?実施することについて、直接又は間接に參加する外國(guó)個(gè)人や組織を「対抗措置リスト」に掲載することができ、當(dāng)該リストに記載された者に対し、①入國(guó)制限、②中國(guó)國(guó)內(nèi)にある動(dòng)産?不動(dòng)産その他の財(cái)産の差押えや沒(méi)収、③中國(guó)國(guó)內(nèi)の個(gè)人?組織と取引や提攜などの活動(dòng)を行うことの禁止?制限、④その他必要な措置を執(zhí)ることができると規(guī)定されている。

かかる対抗措置の対象となる財(cái)産の種類や取引分野の具體的範(fàn)囲は明確ではなかったが、実施規(guī)定では、以下のような具體化が図られた(第7條~第9條)。

1.「その他の財(cái)産」には、現(xiàn)金、手形、銀行預(yù)金、有価証券、ファンド持分、株式、知的財(cái)産権、売掛金などが含まれる(第7條)。

2.「取引や提攜」が禁止?制限する分野には、教育、科學(xué)技術(shù)、法律サービス、環(huán)境保護(hù)、経済貿(mào)易、文化、観光、衛(wèi)生、スポーツ分野が含まれる(第8條)。

3.「その他必要な措置」には、中國(guó)に関する輸出入に従事することを禁止又は制限する措置、中國(guó)國(guó)內(nèi)における投資を禁止する措置、リストに記載された者に向けた物品の輸出を禁止する措置、データや個(gè)人情報(bào)の提供を禁止又は制限する措置、中國(guó)國(guó)內(nèi)における就労許可?滯在?在留資格の取消し又は制限する措置、罰金措置などが含まれる(第9條)。

対抗措置の具體化により、生じ得るリスクが一定程度予測(cè)可能となった。外國(guó)企業(yè)にとっては、科學(xué)技術(shù)等の分野における業(yè)務(wù)提攜の審査が厳格化されたり、データ移転が制限されたりする可能性があるため、コンプライアンス體制の強(qiáng)化が求められる。

対抗措置プロセスの明確化

「反外國(guó)制裁法」第9條では、対抗措置リストや対抗措置の內(nèi)容の確立?一時(shí)停止?変更又は取消しは、外交部又は國(guó)務(wù)院関連部門(mén)が命じて公布するものとされている。しかし、かかる措置を命じるまでの調(diào)査手続や救済措置は明確になっていなかった

実施規(guī)定は、國(guó)務(wù)院の関係部門(mén)が調(diào)査及び対外協(xié)議を行う権限を有する旨を規(guī)定し、対抗措置を執(zhí)るまでに、以下のプロセスを経ることを明らかにした。

1.対抗措置を決定する際に、対抗措置の適用対象、具體的な措置、施行日などを明確にしなければならない(第4條)。

2.対抗措置の決定、一時(shí)停止?変更又は取消しに関する決定は、國(guó)務(wù)院関連部門(mén)の公式サイトで公表し、隨時(shí)更新する(第11條)。

3.対抗措置に関する決定が公表された後、対象者は、措置の一時(shí)停止?変更?取消しを申請(qǐng)でき、申請(qǐng)時(shí)には行為の是正や行為の結(jié)果を除去するための措置等に関する事実と理由を提出しなければならない(第14條)。

4.國(guó)務(wù)院関連部門(mén)は、対抗措置の執(zhí)行狀況と効果について評(píng)価を行うことができ、その評(píng)価結(jié)果又は第14條により提出された書(shū)類に対する審査結(jié)果に基づき、対抗措置の一時(shí)停止?変更?取消しを調(diào)整することができる(第15條)。

対抗措置プロセスの明確化により、一定の情報(bào)が公表されるため、中國(guó)ビジネスに関與する外國(guó)企業(yè)は、「対抗措置リスト」の更新を定期的にチェックし、必要に応じてサプライチェーンや提攜関係の見(jiàn)直しを検討すべきであろう。

対抗措置の実施義務(wù)の強(qiáng)化

反外國(guó)制裁法は、外國(guó)企業(yè)又は個(gè)人への対抗措置が決定された場(chǎng)合、中國(guó)國(guó)內(nèi)の組織?個(gè)人は、當(dāng)該対抗措置を?qū)g行しなければならないこと、いかなる組織及び個(gè)人も、外國(guó)國(guó)家が中國(guó)の公民?組織に対して講じる差別的な制限措置の実行に協(xié)力してはならないことを定めており、かかる義務(wù)に違反した場(chǎng)合、法的責(zé)任を負(fù)うことを定めている(反外國(guó)制裁法第11條、第12條)。

実施規(guī)定は、かかる法的責(zé)任の內(nèi)容を明確化した規(guī)定を設(shè)けており、これにより実施義務(wù)が強(qiáng)化されたと考えることができる。

1.國(guó)務(wù)院の関係部門(mén)は、対抗措置を法令に従って執(zhí)行しない者に対し、是正を命じ、政府調(diào)達(dá)?入札參加及び関連物品?技術(shù)の輸出入若しくは國(guó)際サービス貿(mào)易等を禁止又は制限し、海外とのデータ?個(gè)人情報(bào)の授受を禁止又は制限し、出國(guó)?國(guó)內(nèi)滯在?在留を禁止又は制限する等の措置を講ずる権限を有する(第13條)。

2.國(guó)務(wù)院の関係部門(mén)は、中國(guó)の公民?組織への外國(guó)の差別的制限措置を執(zhí)行又は支援した者に対し、聴取、是正命令、対応処理措置を講ずる権限を有する(第17條)。

3.中國(guó)の公民?組織は、差別的な措置により被った損失について、中國(guó)の裁判所に損害賠償請(qǐng)求を求めて提訴することができる(第18條)。

おわりに

実施規(guī)定には、本稿で觸れた以外にも、法律事務(wù)所等の専門(mén)機(jī)関に対し、反外國(guó)制裁に関するリーガルサービス(例えば、リスク管理の支援、訴訟代理、公証手続の代行等)の提供を奨勵(lì)すること(第20條)、司法行政部門(mén)が中國(guó)の法律及び國(guó)際條約に基づき対抗措置の実施を調(diào)整すること(第21條)等が定められている。

また、実施規(guī)定は、外國(guó)國(guó)家?組織又は個(gè)人が、訴訟等の方法により中國(guó)の主権?安全?発展の利益を脅かす場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院の関係部門(mén)は、訴訟參加や判決執(zhí)行等に関與した當(dāng)該外國(guó)主體及び関連組織?個(gè)人を「対抗措置リスト」に掲載した上で、かかる対象者に対抗措置を講じたり、その財(cái)産に強(qiáng)制執(zhí)行やその他措置を講じたりする権限を有するものとしており(第19條)、強(qiáng)い姿勢(shì)を示している。

さらに、実施規(guī)定は、外國(guó)による中國(guó)組織?公民への制裁濫用やロング?アーム管轄に対する対抗措置の実施を具體化しており、広い適用範(fàn)囲となる可能性がある。実施規(guī)定の施行により、中國(guó)ビジネスに関與する外國(guó)企業(yè)の経済活動(dòng)に影響が生じる可能性があるため、実務(wù)的な運(yùn)用動(dòng)向を注視する必要がある。


 


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