「杭州國際商業法院、外國投資家の権益保護及び中國企業の海外での利益保護に関する典型案例を公表」
3月15日、杭州國際商事法廷は設立2周年を迎え、杭州の法院が外國投資家の権益を法に基づき保護し、中國企業の海外での利益を強力に守る典型的な案例を公表した。
今回公表された典型案例は計8件で、保証狀詐欺、輸出信用保険、國境を越えた請負契約、國際輸送、ネットワークサービス、會社解散、株主の知る権利、外國仲裁判斷の承認および執行の申請などに関するものである。具體的な內容は以下の通りである。
■案例一:本件の爭點は、米國A社の訴訟主體としての資格の有無、および株主の知る権利の範囲である。法院は、米國「カリフォルニア州會社法」の関連規定に基づき、「解散」した企業であっても訴訟を提起する能力を有し、民事訴訟の當事者となり得ると判斷し、米國A社の訴訟主體資格を認めた。また、中國法に基づき、米國A社が株主の知る権利を行使できる範囲と方法を審査し明確にした上で、米國A社の訴訟請求を認める判決を下した。
■案例二:本件の爭點は、A社(EC企業)が抗弁用資料を期限內に提出しなかったことによる代金損失の責任を負うべきかである。法院は、B社(越境ECプラットフォーム)がクレジットカードのチャージバック情報をA社に通知し、抗弁用資料の速やかな提出を促していたことを確認した。しかし、A社が合理的な期限內に抗弁用資料を提出しなかったため、クレジットカード発行銀行は買い手のチャージバック請求を認めた。この結果により、A社は相応の責任を負うべきであると判斷され、法院はA社の訴訟請求を棄卻した。
■案例三:本件の爭點は、米國仲裁協會(AAA)國際紛爭解決センターが下した仲裁判斷を承認?執行すべきかである。法院は、中國と米國がともに「外國仲裁判斷の承認及び執行に関する條約」(ニューヨーク條約)の締約國であるため、本件は同條約および中國の関連法律に基づいて審査すべきであるとした。審査の結果、仲裁判斷には「國際連合國際商取引法委員會仲裁規則」第17條および第27條に違反する事由はなく、浙江B社の「承認および執行を拒否すべき」とする主張は成立しないと判斷し、當該外國仲裁判斷を承認?執行する決定を下した。






