「中華人民共和國稅関総合保稅區管理弁法」
概 要
稅関総署は1月1日、第256號令により、「中華人民共和國稅関総合保稅區管理弁法」を公布した。「弁法」は、2022年4月1日から施行される。
稅関は、「弁法」に基づき、総合保稅區に出入りする交通輸送手段、貨物、及びその梱包物、コンテナ、物品、並びに総合保稅區內(以下、「區內」とする。)の企業に対し、監督管理を実施する。區內の企業は、法に従い、ファイナンスリース、越境電子商取引、先物保稅決済等の業務を行う事ができる。別途定めのあるものを除き、中國國外から総合保稅區に搬入される三類貨物は、稅関から輸入関稅と輸入環節稅が免除される。三類貨物には、區內における生産型のインフラ建設工事に必要な機械、設備、及び製造工場、倉庫施設の建設に必要な物資、區內の企業が本弁法第5條に掲げる業務を行うため必要な機械、設備、金型、及びメンテナンス用部品、並びに総合保稅區の行政管理機関及び區內の企業が內部で使用する合理的な數の事務用品が含まれる。
総合保稅區と區外とを出入りする貨物の管理に関して、「弁法」では、法律法規に別途定めがあるものを除き、総合保稅區と區外とを出入りする貨物及びその梱包物、コンテナに対する稅関の検査は行わないと定めている。総合保稅區を経由して區外へ運び出される、特恵貿易協定が適用される貨物については、原産地管理規定に合致する場合、協定に定める稅率又は特恵稅率が適用される。






