『中國國內で就業する外國人の社會保険への加入に関する暫定弁法』改正の決定(意見募集稿)
概 要
人的資源社會保障部は8月3日、『人的資源社會保障部による「〈中國國內で就業する外國人の社會保険への加入に関する暫定弁法〉修正の決定(意見募集稿)」公開意見募集に関する通知』(以下、「意見募集稿」)を公表した。
『外國公文書の認証を不要とする條約』(以下、「ハーグ條約」)に基づき、締約國は外國公文書の領事認証を免除される。ハーグ條約の円滑な実施に協力するため、暫定弁法の生存証明に関する規定を改正する必要がある。また、ほとんどの退職者がモバイルアプリケーションを通じてオンラインで証明書を申請できることを考慮し、當該條項を改善する必要があった。そのため、待遇資格認証は以下のいずれかの方法で手続きできるよう、草案を修正する。
(1)「中國領事」、「掌上12333」、「電子社保カード」などのモバイルインターネットアプリケーションによるオンライン認証。
(2) 給付金を支払う社會保険取扱機関に、在外中國大使館または領事館が発行した生存証明書を提出する。
(3) 給付金を支払う社會保険取扱機関に、居住國の関連機関が公証?認証し、在外中國大使館または領事館が認証した生存証明書を提出する。居住國がハーグ條約の締約國である場合、領事認証は免除されるが、同條約の要件を満たす追加証明書を提出しなければならない。






