「中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例(2025年改定)」
農(nóng)産水林分野での知的財(cái)産としては、植物育成権が重要である。各國(guó)で植物育成権の取得及び利用を通じて、企業(yè)の國(guó)際的な競(jìng)爭(zhēng)力を高めていくことができる。中國(guó)は1997年に『中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例』を公布した。2013年及び2014年の修正を経て、2025年4月29日、國(guó)務(wù)院は『植物新品種保護(hù)條例』(國(guó)務(wù)院令第807號(hào))の改正を採(cǎi)択した。當(dāng)該條例は49條で構(gòu)成され、6月1日より施行される。主な改正は、育種イノベーションや種子産業(yè)の推進(jìn)から以下の內(nèi)容である。
1.保護(hù)対象:認(rèn)可品種の繁殖材料から収穫材料にまで拡大。
2.保護(hù)期間:木本植物及び蔓性植物は20年から25年に、その他の植物15年から20年に延長(zhǎng)。
3.派生品種(EDV: Essentially Derived Varieties)制度の新設(shè):品種権の効力を認(rèn)可品種の派生品種、認(rèn)可品種と明白な區(qū)別のない品種、認(rèn)可品種を用いて商業(yè)目的で生産または増殖した別の品種まで拡大など。
4.拒絶理由:絶対的拒絶理由は社會(huì)公共利益への損害まで拡大。
5.審査手続:品種権の初歩的審査の期限を3ヶ月に短縮。
6.権利回復(fù)制度:不可抗力により権利が滅失した場(chǎng)合の権利回復(fù)制度の新設(shè)。






