『総合保稅區の高品質な発展を推進する総合改革実施方案』
概 要
稅関総署は8月17日、『総合保稅區の質の高い発展を推進する総合改革実施方案』(以下、「実施方案」)の公布を公式ウェブサイトで発表した。
実施方案は、計23項目の改革措置を網羅し、総合保稅區の質の高い発展を促進し、企業により良いビジネス環境を提供し、地域経済の協調的発展を推進することを目的としている。
業務運営構造の改革では、検査検疫の運営方式を最適化し、検査検疫プロセスを合理的に設定。貨物は原則として検疫を1度のみとすると明示しているだけでなく、條件を満たし検査を待つ輸入貨物に対して、企業が申請する入國通関地や総合保稅區內または物品の最終的な使用目的地で検査を実施することができるなど、企業の個々のニーズを満たすために、企業は必要に応じて柔軟に選択することができる。
貿易利便化の観點から、輸出入貨物の加工貿易に関與する既存の高級認証企業は、稅関に擔保免除を申請できることを基礎として、さらに範囲の拡大を表明している。また、総合保稅區にある高級認証企業は、流通?集荷業務を行う際に稅関に保証措置の免除を申請することができ、企業の負擔軽減に寄與している。同時に、総合保稅區の自主生産輸出工業製品の海外返還について、監督管理部門は書面調査と立入調査の商品価額の制限基準を緩和し、書面調査と立入調査の割合を減らす。
業態の拡大のサポートにおいては、総合保稅區に登録されているファイナンスリース企業が輸入する航空機や船舶、海洋工學構造物などの大型設備は、國內の區外において區外の保稅メンテナンスの現行規定に基づいて保稅メンテナンス業務を展開する場合、関連する大型設備は実際に國(區)を出入りする必要はないことが許可された。同時に、総合保稅區を通じて海外から免稅店商品を輸入することが許可された。販売不振などで通常の使用に影響がない免稅品については、総合保稅區に戻して保稅品に転換することが認められた。
また、実施方案は、保稅區の長期的かつ安定的な発展を支援するため、『総合保稅區管理條例』の起草にも言及。これらを総合すると、本実施方案は、多くの改革措置を通じて、企業により便利なビジネス環境を提供し、総合保稅區の質の高い発展を促進し、企業により多くの機會と利益をもたらすものである。






